画像切り貼り、故意でなくても不正…基準例示へ
2015年3月までにまとめる方針だ。
研究不正への対策で、文部科学省は、研究機関の管理責任などを盛り込んだ新たな指針を15年度から適用する。これに対応する形で、より具体的な基準を作ることになった。
学術会議によると、基準には、論文の盗用や画像の切り貼りなどを不正の具体例として挙げ、故意でなくても「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務」を怠った場合は、不正と判断する。
不正の実態解明に不可欠な研究データの保存期間や保存方法も示す。文系と理系の違いなど研究の特徴も踏まえるという。調査体制についても、大学や研究機関が作る内規の「模範例」を定める。