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2012.12.08
闘うジャーナリスト・佐々木奎一がゆく! ワーキングクラスの被抑圧者たち 第7回
スカイマーク、パイロット強制解雇裁判で全面敗訴
この判決が11月14日に言い渡されたわけである。判決文で東京地裁民事11部の白石哲裁判長は、スカイマーク経営陣の西久保社長と井手会長が、経営上の問題から原告の判断に介入したことについて、JCAB規則やスカイマークの業務マニュアルに記載の「機長の権限等に関する関係規定に照らせば、機長は、自らの搭乗する航空機の安全に関する最終的な判断権限のほか、客室乗務員を含む乗務員に対する指揮監督権限を有しているということができるから、乗務員の急病等の緊急時における当該従業員の搭乗の可否等に関する機長の判断は(略)最大限尊重されるべきである」として、スカイマーク側の言い分を退けた。そして「本件解雇は、客観的合理的理由を欠き無効である」とした。さらに、スカイマークの行為について、「全体として違法と評価すべきであって、不法行為を構成するというべきである」と断じた。
こうして、ラックラン氏の契約期間が12年1月まで残っていることを理由に、解雇日から契約期間までに受け取るはずだった報酬約1900万円を同氏に支払うよう、スカイマークに命じた。原告の全面勝訴といっていい。
なお、判決に対する見解をスカイマーク本社に質問したところ、「控訴中のため、本件についてはコメントは差し控えます」というのみだった。
格安航空会社(LCC)の台頭で苦境に立つスカイマークは現在、長距離国際線に手を広げることを西久保社長が表明している。今後は価格競争に拍車がかかることが予想されるが、スカイマークの格安サービスのウラには、安全面すら二の次にしてコスト削減に血道を上げる同社の体質がある。そのことを知った上で利用する必要があるのではないか。なお、この事件の詳細は、ニュースサイト・マイニュースジャパンの12年6月18日付「スカイマーク 社長じきじきに安全無視の違法フライト命令、拒否した機長を解雇するハイリスク体質」に詳しいので是非読んでほしい。
(佐々木奎一)
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