仲介手数料とは
                                 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
                  宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
                  取引態様が「貸主」の場合は不要です。
                  「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.54ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.08ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
                  「代理」の場合、月額賃料の1.08ヶ月分の範囲内とされています。
                  ※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
                  ・200万円以下の金額 : 5.4%
                  ・200万円を超え400万円以下の金額 : 4.32%
                  ・400万円を超える金額 : 3.24%
                   (賃貸借に係る消費税額を除外した額)
                  物件によって金額が異なります。
                  お問い合わせの際は十分ご確認ください。