法人様ご利用上の注意

法人登記でバーチャルオフィスをご利用する際の注意事項

Karigoサービスをご利用いただくにあたり、弊社若しくは加盟店(以下、運営者) がお客様にご提供する住所を利用される場合、以下の点に御留意下さい。 なお、運営者の提供する住所をお客様が利用されたことにより、お客様が損害を被り、 または第三者に損害を与えた場合、 運営者は一切その責任を負いかねます。 お客様において十分に法令を調査され、法令順守を徹底いただきますようお願い致します。 また、お客様において、法令に違反する住所利用の事実が判明した場合、 弊社よりお客様との契約を解除させていただきますので、あらかじめご承知おきください。

本店の登記について

商業登記には、公信力があります。ですから、第三者は本店として登記された住所に対して意思表示等を行えば、 御社に対して意思表示等を行ったことになります。 本店機能が実際には別の場所にあったとしても、 御社がこれを第三者に対抗することはできません。

(参考条文)
【会社法第四条】会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする
【会社法第九百八条】
1.この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2.故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

登記以外の住所表記

本店登記とは別の問題として、行政手続等の関係上、住所地として営業の実態を備えた場所を届け出なければならない場合があります。 このような場合に、弊社の提供するご住所で届け出られますと、法令に違反する場合があります。 どのような場合に弊社の提供するご住所をご利用できるかは、お客様の業種等によって大きく異なります。 法令、規則等につきましては、お客様ご自身で調査いただきますようお願いいたします。

会社関係書類の備置義務

法律上、定款、株主総会議事録、取締役会議事録、株主名簿等の重要書類は、本店に備え置き、 株主等の請求があった場合にはこれを閲覧させなければなりません。 当社では、お客様が本店登記をされる場合は、 これらの書類を厳重に保管いたします。 備置が必要な書類を作成した場合は、 必ずお客様から運営者宛にご提供いただきますようお願い致します。 また、これら書類の閲覧権限を有する方から閲覧の請求があった場合は、 請求者に対して予め来所時刻を指定し(10:00~17:00)、 その時刻にお客様の立会いの下で閲覧手続を行ってください。 以下に、会社関係書類の本店備置に関する会社法の代表的な規定をご紹介します。

(参考条文)
【定款について】会社法第31条
【株主総会議事録について】会社法第81条、第318条、第319条
【取締役会議事録について】会社法第371条
【株主名簿について】会社法第125条
【計算書類について】会社法第442条
参考会社法

受取不可能なもの

住所のご利用で下記に記載する配達物は、受け取る事が出来ません。 尚、利用規約記載の受け取れないものも含みます。・携帯電話・現金書留・高額な代引きや着払い