質問者
2014/8/1108:45:01
宮城県にある葬儀社 白寿殿のやり方に疑問を持っています。
供物として葬儀社の商品券を頂く事があり、お線香や燈籠を購入するのに利用します。
現金で払えば領収証が出るのですが、商品券で購入すると領収証の発行がありません。領収証を請求しても出せませんの一点張りです。
領収証で買い物をすると、ほぼ100%の確率で計算が合いません。(ぼったくられます)領収証が出ないので、確認の仕様がなくなります。会員だと割引 サービスがあるので、計算間違いに気付きにくい事もあるのかも知れませんが。
新入社員の若い子がレジを使って会計しようとすると、年輩社員が慌てて出てきて現金か商品券か確認した?と言い、商品券だと伝えるとそろばんを使わないと駄目!レシートや領収証も出すな!と指導していました。
葬儀社ではこのようなぼったくりはよくある事なのでしょうか?
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2014/8/1109:39:47
削除になると思いますが、悪質業者の典型です。
国税庁のタックスアンサーの関連ページです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm
商品券での支払は「代物弁済」となりますから、民法482条により弁済と同一の効力を有します。
そして、民法486条にて、弁済をした者が請求すれば弁済受領者は受取証書(領収書)を発行の義務があります。
問題は税法の方です。
上記の国税庁のHPをご覧になれば明らかですね。
>新入社員の若い子がレジを使って会計しようとすると、年輩社員が慌てて出てきて現金か商品券か確認した?と言い、商品券だと伝えるとそろばんを使わないと駄目!レシートや領収証も出すな!と指導していました。
消費税の脱税です。
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2014/08/1111:09:09
追加ですが、法人税に関するタックスアンサーです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/12/02...
もしかしたら、収益を誤魔化している可能性もあります。
常態化しているのであれば、税務調査ではなく査察(強制調査)になるかもしれません。
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2014/08/1115:39:41
このブログをそのまま管轄の税務署や国税局に送ってみましょう。
おもしろいことになるかも。
だいたい脱税はタレコミから始まるのが多い。
ちょい足しを取り消しますが
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