昨日ProjectMeshミーティングについてのエントリをアップしましたが、まさに同じ時間帯、同じタイトルでに@town_bさんがblogをアップされていました。
ピクト図解で判明したProjectMeshの衝撃その中で、物々交換の税金について書かれているのにチョット興味が湧き、私も物々交換の税金について調べてみました。
モノもお金も同じ ここでは個人の税金を想定して書きます。個人といえば所得税です。物々交換は所得じゃないから税金はかからないよなー、と普通思いますが、税法ではもらったモノもお金も同じ、価値相当の所得、いわゆる譲渡所得があったことになります。実際に株式や不動産を交換したときは、税法上有利になるような特例があり、特例があるということは原則は交換でも所得になるということなのです。
でもご安心を でもいちいち物々交換で税金がかかることは普通ありません。まず、個人や家族で所有している日用品を譲渡(物々交換)しても非課税とされます。また、譲渡所得ではモノを売った値段(=物々交換で得たモノの価値)から当初そのモノを買った値段の差額、すなわち譲渡益が税金の対象となり、譲渡益は年間50万円までは控除されますので、普通の物々交換であれば所得税の心配はほとんどしなくてよいと思います。また、消費税でも物々交換はお金のやりとりと同じに取り扱われますが、そもそも消費税は事業としての取引にしかかかりませんので、個人で物々交換する分には問題なしです。
骨董品と不公平な交換は注意 注意しなければならないケースは2つ考えられます。一つ目は、安く買って、今は高価になっているものを交換する場合。今の価値と昔の価値の差分が譲渡益として課税される恐れがあります。骨董品や家宝なんかを交換する場合は要注意です。もう一つはあまりに価値の違うモノを交換した場合。例えば100円のあめ玉と10万円のエルメスのバッグを交換した場合(そんな奴いるのか)、バッグをもらった方は99900円の所得を得たことになります。わらしべ長者を夢見ても、税金のことは考えなければなりません。
今後の課税の可能性は? もし今後シェアビジネスが浸透していった場合、税金が課せられるか、ということですが、もし取られるとしたら取引税のような形になるのでしょうか。でも次の二つの理由から物々交換に税金を課するのはすぐには難しいと考えます。
1.あちこちで行われる物々交換を把握して課税するのは困難。
2.どれにいくら税金をかければいいか、価値を測定するのが大変。
3.そもそも税金は富と所得を公平に分配する、つまりシェアする事が目的なので、いちいち個人の小さな取引に税金をかけるのには抵抗が予想される。
以上から、もし物々交換税が課されるとしても市場流通性の高い一部の高価なものだけにとどまるのでは。
僕達が行う物々交換で気をつけることは、等価交換かどうかということになりますが、価値測定って難しい。そもそも税金以前にいかに公平な価値を算定して交換するかが物々交換システムのキモですよね。
「等価交換の原則」は鋼の錬金術師だけじゃなく、シェアにも重要な原則となるのではないでしょうか。
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