会見する開運商法被害弁護団 |
弁護団は、大手雑誌社発行・発売の雑誌に掲載された広告による悪質な開運商法被害があったとして本日主婦の友社を提訴、週明けの11日に開運商法被害の無料電話相談を行なうと発表した。
開運商法被害が拡大した要因として、発行する雑誌に開運商法業者の広告を掲載した雑誌社の責任も指摘されている。
この問題に関しては平成21年8月の時点で、経済産業省が開運商法業者に行政処分を下すなど、被害の入り口が雑誌広告であることが明らかにされていた。
しかしながら雑誌社は、同様の開運商法被害を生じさせることが充分に予見可能であったのにもかかわらず相変わらず開運商法業者の広告を掲載し続けてきたのだ。
弁護団は被害者の被害回復だけでなく、広告を掲載し続ける雑誌業界の責任を追及し、被害根絶のために平成25年5月、悪質開運広告を掲載していた雑誌社や広告代理店に対して損害賠償訴訟を提起している。
会見冒頭、弁護団事務局長の川井康雄弁護士(田村町総合法律事務所)は「主婦の友インフォス情報社が発行、主婦の友社が発売した『全開運!しあわせ創刊2号』に掲載された開運ブレスレット業者・アマテルのブレスレット広告により中部地方在住の女性が約2000万円の開運商法被害に遭った」と説明した上で「本日、主婦の友インフォス情報社と主婦の友社に対する損害賠償訴訟を提起した」と明かした。
開運商法に使われた商品 |
“主婦の友インフォス情報社”が「発行」し“主婦の友社”が「発売」した問題の雑誌【全開運!しあわせ】2012年5月春号・創刊2号 |
アマテルの問題広告 |
“主婦の友情報インフォス社”の表記はなく”主婦の友社”とのみ印字 |
川井弁護士は「最初は20万程度から始まり段々高額になっていく。 『自分は大丈夫、引っ掛からない』と言う人も悩みなどがあると引っ掛かり得る。『これだけ支払ったのだから次こそは』という心理を悪用している」と被害者が被害に遭う心理状態をと説明。
被害の入り口もブレスレットだけでなくネックレスや無料の鑑定へと変化し、 宗教法人と連携し僧侶や住職が電話に出る手口も紹介、これら宗教法人は実際に現存している宗教法人で登記もされており、お寺もあるという。川井弁護士が直接当該宗教法人に電話で照会したところ「業者と業務提携している」と答えたそうだ。集金手法についても「最近は送金すると口座を凍結されるために現金を宅配便で送金させるケースもある」とのことだ。
また、借金をさせてまでしてし払わさせる事例が増加し、被害者が家族へ無心することで発覚したケースが最近2~3件あったことを明かした。
開運商法の被害額のは増加傾向にあり、国民生活センターへの相談額も増えているという。
川井弁護士は 「前回提訴後の今年2月、国民生活センターが一般社団法人日本雑誌広告協会に対し『開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけに“除霊のため”“運気を上昇させるため”と次々に開運商品を売りつける手口に要注意!』と注意喚起をしており、更に今年6月にも『雑誌読者が雑誌広告に掲載された開運グッズを購入した後、さらに開運グッズの購入や祈祷サービス等の勧誘により高額な財産被害が生じていることを会員各社に周知するとともに、双飛車トラブルについて継続的に情報収集し、消費者被害の未然防止に一層努めること』と要望を出しており「加盟業者は判っている筈」と雑誌社側に予見可能性があった旨を述べた。
被告の雑誌社は開運商法商品について「御守りと同じ」などと嘯いているそうだ。
川井弁護士は「開運商法被害110番で被害実態を把握したい」と語った。
同弁護団長の弁護団長山口広弁護士(東京共同法律事務所)は「この手の広告は実によくできている。『こんなことあるわけない』と雑誌社の担当者は言うが、実際に被害に遭う人が居る。信じやすい人、引っ掛かりやすい人を引っ掛けるきっかけとなり、被害者生産に加担している」と雑誌社を批判。そして主婦の友インフォス情報社の代理人が「因果関係は認められない。広告代理店を通して一定の審査をし、相応の修正をした。読者に不測の被害を負わせるとは予想できなかった」と抗弁していることを補足した。
同席した久保内浩嗣弁護士(田村町総合法律事務所は)は、開運商法の被害者が「大手出版社の発行する雑誌に載っていたから信用した。自宅の郵便受けに投函されるチラシなんかだったら信用しなかった」と話していることを紹介し「出版社の責任は重い」と断罪した。
同弁護団では週明けの11日(月)に「開運商法被害110番」を開設、無料電話相談を受け付ける。
【開運商法被害110番実施のお知らせ 2014年8月11日】
開運商法被害110番
・雑誌広告やインターネットネットで「運気が上がる」「宝くじが当たる」などと宣伝されたブレスレットなどの購入をきっかけに、除霊や祈祷名目でお金を支払わされた方
・インターネット、電話占い、その他スピリチュアル商品等で高額な代金を支払わされた方・・・etc
→お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。弁護士が無料で相談にのります。
日時:平成26年8月11日(月)13~17時まで
電話番号:03-5361-7303(当日のみの専用電話番号です) 電話相談料金:無料
主催:全国霊感商法対策弁護士連絡会内 開運商法被害対策弁護団 問い合わせ 03-3358-6179![]()
1 コメント:
記事を読んで敢えて言わせて貰おう。
信じるほうがアホ。
以上
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