商標とは、ある会社の商品であることを示すための目印であり、平面的な商標のほか、立体的な商標があります。
この立体的な商標のことを「立体商標」といい、商品の外観のデザインや形状が、ある会社の商品であることを示す目印となるものをいいます。
例えば、ヤクルトの容器(株式会社ヤクルト本社の登録商標)や、ペコちゃんの人形(株式会社不二家の登録商標)などが有名です※1。
そして、当社の学習帳についての立体商標は、ノートの分野における立体商標(文字なしのもの)としては、日本で初めて登録が認められたものとなります※2。
※1 特許庁ホームページ http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm
※2:大房・谷山特許法律事務所及びインフォソナー株式会社調べ
商標権侵害について
当社の立体商標と類似する外観を無断で使用した商品の使用は、商標権侵害となりますので、ご注意ください。
この点、他人の知的財産を尊重される企業様(例えば、ソフトバンク様による「お父さん学習帳」)等は、正式に、当社の使用許諾に基づいて使用していただいているものであり、無断でご使用されているものではありません。