固定資産税等の土地に係る住宅用地軽減特例の適用誤りについて
この度、固定資産税および都市計画税について、一部の土地に住宅用地の軽減特例が適用されていない誤りがあったことが判明しました。納税者の皆様ならびに町民の皆様には、多大なご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
適用誤りの内容
平成9年3月31日までに建築された家屋のうち、土地に関する住宅用地の軽減措置が適用されず、一部の納税者の方に対して固定資産税および都市計画税を多く課税していました。
このことから、上記の方のうち国民健康保険に加入されている方につきましても、保険料の算定要素となる資産割額について税と同様の影響が出ています。
今後の対応
関係する皆様には多大なご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、8月から順次、職員が対象となる皆様を個別に訪問しておわびとご説明をさせていただきますので、なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
また、現在別荘として使用されている住宅におきましては、毎月1日以上の居住の用に利用する住宅であれば、「住宅用地の申告(光熱水費の領収書等を添付)」をしていただくことで、固定資産税および都市計画税を軽減する特例措置が適用される場合があります。
なお、店舗や事務所などから住宅へ用途変更をされる場合には、「住宅用地の申告」をしていただきますようお願い申し上げます。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:税務課
電話番号:0465-63-2111 FAX番号:0465-63-4194