ホーム > 運転免許 > トピックス > 新様式の運転免許証

事件・事故等の緊急時は110番

警察相談専用電話

プッシュ回線 #9110

ダイヤル回線 052-953-9110

月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)

午前9時~午後5時

  • メール受付のご案内
  • よくある警察相談Q&A
  • 落とし物忘れ物検索
  • 統計情報
  • 法律・条令・制度

ここから本文です。

更新日:2014年2月4日

新様式の運転免許証

運転免許証の様式が変わりました

改正の概要(道路交通法施行規則別記様式第14条関係)

現行

 

改正後

現行の運転免許証の表面

表面

ICカード免許証の全国導入に伴う本籍欄の削除

改正後の運転免許証の表面
現行の運転免許証の裏面

裏面

改正臓器移植法の施行に伴う臓器提供の意志表示欄の設置

改正後の運転免許証の裏面

臓器提供の意思等の表示方法(記入例)

1 脳死と判断された死後及び心臓が停止した死後のいずれの場合でも、移植のために臓器を提供する場合(眼球を提供したくない場合)

以下の部分を使用して臓器提供に関する意思を表示することができます(記入は自由です。)。
記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。

  • 1私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。
  • 2.私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。
  • 3.私は、臓器を提供しません。

臓器提供の意思等の記入例

2 心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供する場合(親族に対して臓器を優先的に提供することを希望する場合)

以下の部分を使用して臓器提供に関する意思を表示することができます(記入は自由です。)。
記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。

  • 1.私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。
  • 2私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。
  • 3.私は、臓器を提供しません。

臓器提供の意思等の記入例2

3 臓器を提供したくない場合

以下の部分を使用して臓器提供に関する意思を表示することができます(記入は自由です。)。
記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。

  • 1.私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。
  • 2.私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。
  • 3私は、臓器を提供しません。

臓器提供の意思等の記入例3

Q&A

Q1 改正前の免許証は、新しい様式の免許証へ変更するなど手続きが必要ですか。

A 手続きは、必要ありません。

Q2 改正前の免許証を持っています。臓器提供の意志表示をしたいのですが、どうしたらいいですか。

A 今までどおり(社)日本臓器移植ネットワークが配布している意志表示シールを貼ってください。

※意思表示シールは、警察署の運転免許窓口のほか、各地方自治体の役所窓口、保健所、郵便局、コンビニエンスストアなどに設置されています。(ネットワークからの発送も受付しています)。

Q3 今まで、臓器提供意思表示シールを運転免許証に貼っていましたが、これは有効ですか。

A 有効です。そのまま使用してください。

Q4 新しい様式の免許証がほしいのですが、どうしたらいいですか。

A 申し訳ありませんが、運転免許の更新などまでお待ちください。

Q5 新しい様式の免許証に記載した臓器提供の意志等を変更するにはどうしたらいいですか。

A 免許証上の意思等に二重線を引くなどして、免許証上の意思等を否定してください。
また、(社)日本臓器移植ネットワークの臓器提供意思表示カードにより臓器提供の意思等を表示してください。

※運転免許証と臓器提供意思表示カードを一緒に持つことをおすすめします。

※臓器移植の意思表示を変更する場合、運転免許証の再交付申請も可能です(手数料がかかります。)。