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更新日:2014年2月4日
運転免許証の様式が変わりました
現行 |
改正後 |
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表面 ICカード免許証の全国導入に伴う本籍欄の削除 |
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裏面 改正臓器移植法の施行に伴う臓器提供の意志表示欄の設置 |
以下の部分を使用して臓器提供に関する意思を表示することができます(記入は自由です。)。
記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。
以下の部分を使用して臓器提供に関する意思を表示することができます(記入は自由です。)。
記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。
以下の部分を使用して臓器提供に関する意思を表示することができます(記入は自由です。)。
記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。
A 手続きは、必要ありません。
A 今までどおり(社)日本臓器移植ネットワークが配布している意志表示シールを貼ってください。
※意思表示シールは、警察署の運転免許窓口のほか、各地方自治体の役所窓口、保健所、郵便局、コンビニエンスストアなどに設置されています。(ネットワークからの発送も受付しています)。
A 有効です。そのまま使用してください。
A 申し訳ありませんが、運転免許の更新などまでお待ちください。
A 免許証上の意思等に二重線を引くなどして、免許証上の意思等を否定してください。
また、(社)日本臓器移植ネットワークの臓器提供意思表示カードにより臓器提供の意思等を表示してください。
※運転免許証と臓器提供意思表示カードを一緒に持つことをおすすめします。
※臓器移植の意思表示を変更する場合、運転免許証の再交付申請も可能です(手数料がかかります。)。