政府、外国実習生保護へ新機関 15年度から新法で立ち入り権限
東京新聞に載っている共同通信の記事で、
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014080401002160.html(政府、外国実習生保護へ新機関 15年度から新法で立ち入り権限)
政府は4日、外国人技能実習制度で、実習生を保護し、雇用する企業などに対する監督、指導を強化するため、立ち入り調査権限のある新たな機関を創設する方針を固めた。2015年の通常国会に新法案などを提出、15年度中の実施を目指す。
技能実習制度をめぐっては転職の自由がないなど弱い立場に置かれていることから賃金不払いや人権侵害などが絶えず、過労死が疑われる突然死も相次いでいる。安倍政権は人手不足解消のため、受け入れ拡大を目指しており、国民の理解を得るためには実習生保護に力点を置いた対策が必要と判断した。
技能実習制度は、安価な労働力として使われている実態がある。
これだけではよくわからないのですが、この記述だけからすると、実習生という名の労働者の労働条件を保護するという意味で、労働基準監督権限を行使する機関以外の何物でもないように読めるのですが、現在の労働基準監督機関以外に外国人実習生用の特別労働基準監督機関を設置するということなのでしょうか。
まあ、実習生じゃなくてもなかなかブラック企業にもグレー企業にも労働基準監督の手が回りかねる状況ではあるのですが、気になるのはこの「新たな機関」が一体どの官庁のどの部局に設置されるのかが全然書かれていないこと。
まさかとは思いますが、技能実習制度を運営している法務省が自ら労働基準監督までやろうなんていう、むかし鉱山業所管の通産省が業界保護の傍ら鉱山の労働基準監督まで無気力にやってたような利益相反話ではないと思いますが。
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