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 元横綱の貴乃花親方と妻の花田景子さんが、週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社などに計1320万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(笠井之彦裁判長)は4日、同社側に計275万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 問題になったのは、2012年4月に掲載された「貴乃花親方が弟子らに日常的に暴力をふるい、景子さんもとめなかった」などとする内容の記事。判決は、記事の元となった元弟子の証言について「不合理な変遷があり信頼できない」とした。貴乃花親方側は、佐藤隆信社長個人にも賠償を求めたが、「社内チェック体制を整備していた」として認めなかった。

 新潮社は「納得できない判決で、控訴も検討する」との談話を出した。