未成年の子供がいる夫婦が離婚する際に、一番問題になるのは当然、子供のことです。夫婦が離婚する際は、どちらが子供を引き取るのかを決め、その結論を離婚届に記入しなければなりません。2012年の民法改正で、未成年の子を持つ両親が離婚する場合は、離婚後に親子の面会交流をどうするのか、子供の監護に要する費用、いわゆる養育費をどのように分担するのかを取り決めることが明文化されました。
■父親には厳しい現実
離婚届にはどちらが親権者かを記入する
ただ、現実的には男性には厳しい統計があります。1998年とちょっと古いですが、厚生労働省の「母子家庭に関する調査」を見ると、「妻がすべての子供の親権を行う」が79.2%なのに対し、「夫がすべての子供の親権を行う」は16.5%となっています。父親の8割が子供と離れ離れに生活することになるのです。その背景にはいくつかの理由があります。
■「子供は母親と」が浸透
まず、子供自身がそれまで一緒に過ごした時間が長い母親と暮らすことを選ぶケースが多いこと、また、母親が親権を持つことがあまりに一般化し、「そういうものだ」という社会通念のようなものが浸透しているということが挙げられます。
離婚前まで子育ての大半を母親が担ってきたとしたら、父親の育児経験は乏しく、休日に子供の面倒をみるのも一苦労です。子供がもう少し大きければ、話は違うのかというと、必ずしもそうではありません。
子供がある程度の年齢に達すると、親権を決めるに当たっては、「父親と母親、どちらが適任か」ではなく「あなたは父親と母親のどちらと暮らしたいか」というように子供の気持ちが優先されます。父親が会社員、母親が専業主婦という家庭では、子供はほとんどの時間を母親と一緒に過ごしているので、やはり、母親を選ぶことが圧倒的に多いのです。