香川県のニュース
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万引き依存症で再犯に猶予判決
執行猶予期間中に万引きをして盗みの罪に問われ、1審の裁判で実刑判決を受けた万引き依存症、いわゆる「クレプトマニア」の被告について、2審の高松高等裁判所は「盗みを繰り返さないための治療への意欲が見受けられる」として、1審の判決を破棄し、再び執行猶予の付いた判決を言い渡しました。
この裁判は、盗みの罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた高松市の無職の女が、執行猶予期間中に再び万引きをしたとして盗みの罪に問われているもので、1審の高松地方裁判所はことし3月、懲役1年の実刑判決を言い渡し、被告の女が控訴していました。
被告は、経済的理由もないのに盗みを繰り返してしまう万引き依存症、いわゆる「クレプトマニア」と診断されていて、裁判で弁護側は「刑罰ではなく、盗みを繰り返さないための治療が必要だ」と主張し、執行猶予を求めていました。
31日の2審の判決で高松高等裁判所の佐の哲夫裁判長は「有罪判決を受けているにも関わらず盗みを繰り返している行為は厳しい非難に値する」と指摘しました。
その上で「被告はみずからクレプトマニアについて知るための集会に参加するなど治療への意欲が見受けられ、情状酌量の余地がある」として1審判決を破棄して、懲役1年、執行猶予5年と保護観察付きの判決を言い渡しました。
被告の弁護士によりますと、執行猶予の期間中に同じ罪に問われ、再び執行猶予が付くケースは珍しいということで、「裁判所が服役ではなく治療による再犯の防止に理解を示してくれたと受け止めている。更正に向けた努力を認めてくれたという意味で大きな意義のある判決だ」と話しています。
高松高等検察庁の小尾仁次席検事は「1審判決後の事情として治療に努めていることなどを考慮したものと思われる。上告の理由は見いだしがたいと思う」というコメントを出し、上告しない方針を明らかにしました。
07月31日 20時29分