進行性の難病で視覚障害がある兵庫県の60代女性が、27年前の初診日が確認できないことを理由に、障害厚生年金の申請を退けられたのは不当だと訴えた訴訟で、大阪地裁(田中健治裁判長)は31日、女性の請求を認め、国に支給を命じた。
障害厚生年金は厚生年金加入中に障害に関する初診があることが受給条件。女性は視野が徐々に狭くなる難病を抱え、ほぼ視力を失った2009年11月に年金支給を申請したが、国は診断書など初診日を確かめる客観的な記録がないことを理由に却下した。
判決は、初診日の認定には「客観性の高い資料があることが望ましいが、本人や第三者の陳述書であっても認定資料から排斥すべきでない」と指摘。女性の知人の証言などから初診日を推認できると判断し、09年12月以降の障害厚生年金の支給を命じた。
女性は厚生年金に加入していた1987年1月ごろが初診日だと主張していた。当時のカルテは保存期限が過ぎているため現存せず、客観的な記録がないとした上で、「87年1月当時、女性から病院での検査結果を聞いた」とする知人の証言などから、実際に受診していたと訴えた。
厚生労働省は判決について、「主張が認められず、厳しい判決。判決内容を精査した上で適切に対処したい」とコメントした。