[法律]領収書を貰う弁護士の違法性 - 弁護士ドットコム

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領収書を貰う弁護士の違法性

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この前友人たちとの食事の際、その中に弁護士が数人居たのですが、
その人達が会計の時にこぞって領収書を発行してくれ、と言ってきました。
それも、他の人が領収書要らないなら必要な人の人数で割った金額で、と。
その場では全員が同じ金額だけ払ってるので領収書を貰った人が払ってるわけではありません。
その人達は弁護士ですし、法律の専門家なわけですから、それっておかしくないの?と聞いた所、
「別に弁護士なら皆やってるし、それにこれを経費で落とすと決まったわけじゃないしさ」
とごまかしました。
そこに居た弁護士が皆が皆同じだったので、「皆やってるし」というのは間違いないことだと思います。
ここに出てくる弁護士の方々も皆そうでしょう。(自分では言えなくてもそういう人は知ってます、くらいのことは有りますよね?)

それは本当に違法性が無いことですか?
このように全く仕事と関係ない飲み食いの領収書を経費として使うことは当たり前ですか?
普段、あなた方はどうやって分けてます?
そもそも、自分で払ってない金額についての領収書を貰うというのはそれを使おうが使わまいが違法だと思うのですがどうなんでしょう?

法律の専門家が自ら堂々と法律を犯してるのを見て、ばれなきゃいいだろ、ということで法律の知識を駆使して人を騙したりすることを弁護士は普通にしてるんだな、ということを改めて認識しましたが、
その辺りどうなんでしょうか?

やはり余りに当たり前の様にやっていて、
でも違法だということは理解できる位の頭はあるので
答えづらい、ということでしょうか?
「そんなことは自分の知る範囲ではない」という嘘も付けないくらい空気を吸うくらいに当たり前に違法行為を行ってるのでしょうかね、皆様。

同席している人がそれで良いというのであれば、
その場で贈与契約が成立したということで合法と解釈出来るでしょう。
少なくともその場で領収証をもらうこと自体が違法だとはならないでしょう。

仕事と関係のない飲食代であるかどうかを判断するのはあなたではありません。
弁護士にとっては友人であっても潜在的顧客ですので。

そもそもそんなことに目くじらをたてるあなたが、弁護士にとってお客さんでなくて友人なのかは疑問です。

予想以上の答えが返ってきましたね。
否定するどころかこちらの友人関係すら口撃するという。

まず、贈与なんですが、「贈与」の定義を教えて下さい。
この場合、何をどう贈与したのでしょうか?
「領収書」というのは贈与出来るのでしょうか?
つまり、税金を免除する権利を他人に贈与出来るということですか?
そんなバカな話聞いた事が無いのですが、
バカな庶民は知らないだけで、弁護士は知らないうちにバカな庶民から免税の権利すら奪ってるということですか?
恐ろしいことを言いますね。

領収書とは、法的にその人が支払いを行ったことを証明するものだと思うのですが?
そうでなければやり放題ですよね?
例えば、薬代の請求が出来る保険なんかに入っていた場合、
保険に入ってない人が入ってる人へ領収書を「贈与」して保険に入ってる人がその分保険代を貰う、ということも全く問題が無いといいうことですね?
すごいですね、知りませんでした。

そもそも、友人であるのに
潜在的顧客と見られてるのであればこちらから友人等お断りですが?
あなたは周りの人間全部金に見えてるのですか?
弁護士は皆そういう人間なのでしょうか?
それならば今後弁護士などと絶対にかかわらない様にしたいと思います。

通常の会社では接待費などは非常に厳しく制限されています。
なぜ弁護士は単なる友人との飲み会すら、というか、普通に家族の食事代や個人のものすらやってるようですが、その辺、どこがどう潜在的な物があるのでしょうか?

弁護士はこのように詭弁で相手を黙らせようとする酷い人が多いのは知っていましたが、これまたかなり酷いですね。
そうやって相手が法的な事に疎い事をいいことに、少し「法的に」などと偽ってだますのですね?
恐ろしいですね。
全ての弁護士を裁判所に連れて行って領収書について裁判官に判断してもらいたいものです。

まず、経費についてですが、弁護士が数名いる場合、また、その友人知人と会食した場合、会議費ないし接待交際費として、正式に認められます。
所得税法違反で問題となる場合、領収書がある場合、それにより、支払った金額として税務署に認定がされます。仮に、実際には、その金額が払われていないという場合、誰かが拠出したということですが、それは、その拠出した人が、支払ったとされる領収書の名義人に、拠出金額を贈与したものと認定されます。これが税務署の裁定です。所得税法違反実務では、実際に当事者がどういうやり取りをしたかから出発して裁定するのではないのです。領収書をもらうこと自体に違法性はありません。

「例えば、薬代の請求が出来る保険なんかに入っていた場合、・・・・ 全く問題が無いといいうことですね?
 これは全然意味が違います。保険金請求であり、支払っていないつまり保険支払い要件がないのに、保険金を支払わせるわけですから、詐欺です。
 要するに、前提が違うことを同列にする詭弁なのです。

そもそも、友人であるのに潜在的顧客と見られてるのであれば・・・弁護士は皆そういう人間なのでしょうか?
 ビジネス書を見ていただければわかりますが、人脈やコネクションはとても重要な価値として位置付けています。友人知人関係は、ビジネスでもあるのは、経済活動では、当たり前であり、非難される理由はありません。また、友情と両立しないわけではありません。友人だからこそ、損はさせないよう誠実に対応するというのが実際でしょう。
 「通常の会社では接待費などは非常に厳しく制限されています。」
税務署員に聞いていただきたいのですが、個人事業主と法人の経費はどちらが厳しいかという点では、法人は一定の枠内ではものすごく緩いのです。領収書がなくたって伝票や報告書でOKもあるのです。それを超えるときに厳しくなります。個人は、枠はないが一つ一つに領収書を要求するチェックが入るのです。
あなたの非難は、こうした違いを理解しないで、自分の狭い知識で非難している無知蒙昧なのです。
疑問形で自分の結論を押し付けて相手を非難するという、まさに詭弁家特有の論法です。正当な論法は決して疑問形を使わないのです。とんでも本を見るとわかりますが、「だろう」や「なからろうか」という仮定、「あるまいか」の疑問のオンパレードで、しかし、最後は明らかであると結論します。
 詭弁というのは、正攻法で論述する能力がないことからなされるごまかしなのだと思っています。

庶民の大多数はバカではないと思っていますが、あなたは少数派のようです。

荒川様、

贈与の主張はわかりました。
領収書の贈与、では無く、事前にその金額の贈与があり、
結果的に贈与された人が支払ったので領収書に
その人の名前があっても問題ない、ということですね?

>友人知人関係は、ビジネスでもあるのは、経済活動では、当たり前であり、非難される理由はありません。
友人関係をビジネスにつなげる事そのものを非難するつもりはありません。
ただ、それを「経費」として計上する以上は接待であり、
「友人関係からつなげるビジネス」とは一線を画すものだと思いますが、区別できないものだとお考えですか?
そうであるならば、全ての人間に友人との外食時に関する支払いの領収書を計上出来るようすべきだと思うのですが、実際に出来るのですか?

> これは全然意味が違います。保険金請求であり、支払っていないつまり保険支払い要件がないのに、保険金を支払わせるわけですから、詐欺です。
いや、飲み会の支払いの件も実際には支払ってないのに税金を控除させるわけですから詐欺ですよね?なんでそこが違いますか?上の領収書の件での無理矢理な解釈をここに当てはめるなら、保険受取人が薬を買ってそれを贈与した、とすれば「支払い要件がない」ということにはなりませんね?
ただ、保険の場合は、買った薬をその後他人に贈与することがどこまで規約に反するかどうか、が問題になるかもしれませんが。
しかし、その辺りまで踏み込んで考えない中で、上の部分だけ肯定し、こちらを否定する文章はやはり「詭弁」ですね、どう見ても。
都合の良いとこどりなのは目に見えてわかりますが、そこまでどうどうと言い切れるところが弁護士、と言ったところでしょうか。

>庶民の大多数はバカではないと思っていますが、あなたは少数派のようです。

これは明に人を侮辱していますが、匿名ですので法的には問題ないわけですかね?倫理的には明らかにおかしいですが。
こちらとしては、そのような弁護士がいた、それはおかしいのでは?さらにそのような事は当たり前なのですか?との問でしたが、
違法性は最終的にそれを提出すれば違法の様ですし、弁護士は当たり前にやっている、といことは事実の様ですかね。

弁護士がバカなことを言っている、恐ろしいことを言っているという、侮辱評価ををしていることを、根拠のないを言っていると指摘しているにすぎません。そして、ご自分を含め、バカな庶民と言っているので、大多数は違うと申し上げているだけです。
なお、あなたの間違いは最新の質問で回答しております。

バカな庶民が、の点は、そのような事を知らない人がバカを見ている、と言う意味なのは読んでわかると思いますが、
実際にネット上でちょっと探してみればこのような話に対して不思議、不満に思っている人は多数居るようで、
一般のQ&Aなんかだと、ほとんどが、それは犯罪です、と言い切ってたり、あなたの仰ると通り”分からない”、ので犯罪認定するのは難しい、と言うことはありますが、明らかに脱税だしおかしい行為だ、というのが殆どです。
http://okwave.jp/qa/q1880583.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8491042.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13100532393
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1086167895
この方々も皆バカな庶民なのですね。
大多数とはどの辺りのことを言ってらっしゃるのか、甚だ疑問です。

知恵蔵2014の解説.

違法な手段によって、納税を免れる行為を脱税という。すなわち、租税の納付は法によって定められた義務であるが、これから逃れるために課税の対象となるべき所得や収益などの一部または全部を故意に隠匿して、国および地方公共団体の徴税を妨げることである。
何らかの手段で意図的に納税額を削減するものとしては、脱税以外に「節税」と呼ばれるものと「租税回避」がある。また、無知や錯誤に基づき、意図的でないものは脱税ではなく「申告漏れ」という。
税制度は複雑であり、税務慣行によるものや基準が明確には確定できないものもある。他方で、課税対象である法人の利益なども減価償却方法その他の会計方法の違いにより、一つには定まらない。したがって、税務知識を活用し、これらを適切に処理することで納税額を適法に圧縮することができる。このようにして税負担を軽減することを「節税」という。節税は法令によって認められる条件下での税の減免であるから、当然に適法であり、脱税とは異なる。
これに対して、社会通念を逸脱した取引方法をとったり課税要件をゆがめたりして、結果として課税を逃れる行為を「租税回避」という。課税要件を隠匿はせず、要件として成り立たなくすることで賦課を免れるのであるから、脱税とは異なり形式的には法に反してはいない。ただし、租税の公平性を阻害するとして収税機関によって否認され、通常の税を賦課されることも多く、脱法行為にあたるものと考えられる。
これらを駆使することを「節税対策」と称して、経営者から不当な報酬をだまし取る自称「節税コンサルタント」もあとを絶たず、脱税行為としてしばしば立件・処罰されている。

それを持ちだして何が言いたいのかよくわかりませんが、
つまり、あなたが言いたいのは
自分たちがやってるのは「租税回避」でずるだけど法律すれすれで違法じゃないよ、でもたまにやりすぎると脱税になってそれは違法になるから注意してるけどね、ということですか?
"経営者から不当な報酬をだまし取る自称「節税コンサルタント」もあとを絶たず"
ということを、自ら実行しているわけですね?
でもばれない程度にやってるから逮捕されないし、逮捕されない以上は文句言うな、ってことですかね?

租税の公平性を阻害するとして収税機関によって否認され、通常の税を賦課されることも多く、
修正申告されることが多いということです。修正されれば違法な脱税ではありません。

文句を言うなら、他の納税者ではなく、国です。国が文句を言うのが調査による課税処分という方法です。

いや、ですから、そのように、理解してるのに、とりあえず出せるだけだして見つからなかったらラッキー、的な事で良いのですか?と。
あとで修正されることが多い、ということは、その点では法に反してるということです。
それそのものがその人の「違法行為」とはいえないでしょうが、法に則ってないので直してくださいね、とうことですよね?
それを明らかに知っていて行ったらそれは租税回避を通り越して脱税になりますよね?

弁護士の方を責める、という意味では、荒川様の様にそこまで法を理解してるにも関わらず、課税当局に対して余計な仕事を作らせるか、またはばれなければラッキーという姿勢で得してやろう、ということは良いのか?ということです。

まさしくこの辺りの曖昧な事をさも「節税」と歌い脱税の手引をしてるコンサルも居るのでしょうが、一方、普通の人はこの辺りきっちりとは把握出来ないので言われればそういうものか、と思って出してるだけの人もいると思います。
その場合は修正されて申告しなおせば問題無いですが、
やはり知っていてやるのは違法でしょう。
弁護士はその法律の知識を認められ、特権を持っていますので、その点、知らなかったでは済まされないと思うのですが。


>文句を言うなら、他の納税者ではなく、国です。国が文句を言うのが調査による課税処分という方法です。

さらに恐ろしい文言が出てきましたね。
やはり、ばれてないんだから文句を言うな。
悔しかったら捕まえてみろ、ということでしょうか?
この質問は、そのような行為が本当に合法なのか違法なのかを訪ねているだけです。
違法であれば見過ごすことは出来ませんし、全く問題が無いのであれば何も言うべきではありません。
ですが、この回答を見る限りはやはり限りなく黒であるということは間違いないと思いますので、違法行為につながる行為だとみなしますが、それで間違いないですか?

違法という意味をあまりに広くしすぎています。許すべきでないという場合まで、含めているようですが、価値観の違いによって、結果が異なることになります。
違法ということは、国家の運用する法的手続きによりペナルティがありうるということです。まさに、法治国家においては、何らかの法に違反しなければなりません。
 嘘をつくということは倫理的には許すべきでないことは多いでしょう。しかし、
違法となるのは、偽証や偽計による業務妨害、詐欺など法律の定めがある場合です。
真実でない領収書を作成した人は、文書偽造ではありません。
依頼して受け取った人も、該当する法律はありません。
添付して申告したとしても詐欺でもありません。
過小申告(修正なし)とされて更正決定や賦課決定をされた場合に、過少の申告が違法となります。

参考に国税当局の論文を引用しておきます。
通則法一五条の規定により成立した租税債権は、一部の国税を除いてはいまだ抽象的なものであり、租税債権の具体的内容は確定せず、租税債権者たる国としては履行の請求、それに続く強制処分としての徴収の段階に進むことができず、租税債務者もまた納付することを得ないものである。従って、抽象的に成立した租税債権を具体化し、履行の段階に進むためには、納税義務者または税務官庁の一定の行為が必要とされている。
通則法一六条は、その確定の方式を申告納税方式と賦課課税方式とに分けて規定している。すなわち、申告納税方式の場合には原則として納税者の申告により確定し、申告がない場合、または申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規
定に従っていなかった場合、その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分 (更正・決定)により確定する。また、賦課課税方式にあっては、もっぱら税務署長または税関長の処分(賦課決定) により確定するものとされている。

債権が確定していない以上は、減額したり放棄するという処分行為が成立しませんので、処分行為に向けられた詐欺は成立しません。

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akaifdさん

2014年06月08日 12時29分

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akaifdさん
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2014年06月13日 04時59分

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弁護士A

2014年06月16日 22時22分

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akaifdさん
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2014年06月17日 02時01分

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荒川 和美弁護士
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2014年06月18日 21時51分

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2014年06月21日 01時09分

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akaifdさん
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2014年06月21日 01時34分

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2014年06月21日 20時44分

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「領収書を貰う弁護士の違法性」の投稿は、2014年06月08日時点の情報です。
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