調停時の調停委員の対応や言動について
不動産・建築のトラブル、時効、契約、名義変更、訴訟費用や調停、裁判に関する弁護士相談
調停は裁判ではないので、がちがちの法解釈で行うというものでもなく、調停委員=裁判官 ではない
とは思いますが
どちらか一方の権利侵害に対し、明らかに、言わないとおかしい 止めないとおかしい のを止めない場合は、何か法的な措置をあとで取る事はできないのでしょうか?
何が明らかかというと、住んでいる状態で、アパートの隣の部屋まで壊され、その調停の時に、わたしは 京都地方裁判所平成18年(ワ)2455号 という京都で借家が強引な立ち退きで住んでいる状態で壊された事件の判決など入った資料も持って行って説明していたからです。
判決は、原告である賃借人が勝ち、精神的苦痛として50万円賠償するものでした。
これを持って行って、住んでる状態で、壊すなんて違法ですよ!と私は言っていました。
最近の漫画で調停のシーンを見たら、調停委員はきちんと道徳的意見で法的にもおかしくないことを言ってました。
相手方に口出ししたり意見したりもしてました。
相手方と同席しない形式だったので、(これもどういう形式になるのかどういうのが良いのか聞かれもしなかった)
相手が言っている(例えば 住んでいる状態なのに、隣の部屋まで壁際まで壊す と言っているとか)事をただ、こう言っていると伝えるだけ
わたしは、水道止まる工事があるとか精神的に圧迫するような方法でなく、立ち退きを求めるなら、法律に則った方法で交渉して欲しい、その話し合いを調停の場でしたい
と申立書に書いている
立ち退かないと何も言ってない
契約解除通知さえ出さないので、まずそれを出して話を進めて欲しいとも言っていた。
他の荷物置きの人達はみな無料で出て行った。中には理不尽を訴える人もいたが、エクスキューズのようだった。端の部屋のパン屋の倉庫の部屋が出て行かなければ壊せなかったのに
私にそんなことにこやかに言われても・・・と思った
話が通じない昔の地上げ屋のような人だ こう業者を評して無料で出て行った。
やくざはやくざというだけで、暴対法で取り締まられるのに、やくざじゃない業者がやると、違法性あることでも何のお咎めもないなんて・・・
普通立ち退きと言うのは、賃借人側が自分の権利に気づかないうちに、お願いしてうまく話をまとめるもので、法律を出されたら、終わりのはず
まして調停まで起こして、法律に則ったやり方で交渉して と話し合いの場を設けたのに・・・
この事に関して後に鍵施錠された時に、警察に民事か刑事か聞いたらそこで待ってってと交番で待たせ、現場確認もせずわたしを警察署に連れて行った そしてなぜか業者を呼び出し鍵を手に入れさせられた そんな余計な事はする
そしてその時、この人も商売なんだできちっとした商売せにゃかん とか 勝手に法的な場以外で面談させようとした
立ち退きに関して面談を断ってるのに求めるのは、強要罪にあたることもある行為のはずなのに・・・と物凄いショックを受けた
その事をここで書くと消されるけどおかしいのではないか?
市の名前くらい今まで出してる人はいるけど、消されるかもしれないから書かないけど、市ぐるみでおかしい地域のような気もする。この市より県がまずいかもしれないけど。まだこの市は大きいからマシだったかも。その後行った市の方がもっと酷かった。
調停が成立した場合には、権利変更を生じさせるような事情が後から発生しない限り、当該紛争について後で法的な措置をとることはできないものと思います。
成立してませんが
どこにそんな事書いてあるんでしょうかぁ~?
全くわかりません。
私には見えない幻が見える方は、ある病院の中や、ツイッターで延々自分に関わりがあった元検事の弁護士のページをキャプして、何の意味があるのかも説明せず、ツイートし続けている人だけではなかったようですねwww
一体 何を 見てらっしゃるのでしょうか?
他質問回答では、裁判所に思いのタケをぶつけたら という回答もあったけど・・・
念のために書いておきます。
調停は成立してません。どうして成立すると思うんでしょう?
住んでる状態で壊して良いという成立のさせ方が許されていると思う人が弁護士なんて
合法ハーブ愛好家の法学学士様ひろたかたかゆきさんはよくある弁護士に 凄いですね 凄いですね と書いてましたが 全く そうとしか言えませんねw
まぁ 私にだけでなく、凄い回答は他にもあるので、あまり気にしない方が良いと思いますが
調停で、立ち退きを求めるのであれば、法律に則ったやり方で交渉して欲しい と伝えているのに (調停は1回で終わりました。もう意味が無いので)
住んでる状態で壊す!とだけ言ってきて
本当に壊しました。。。
当時 一応 相談していたある弱者救済の団体の弁護士達はいました。これは政党と直接関係はありません。
そこの弁護士には、あとで無茶苦茶言われてた事がわかってきて、何とも言えない気になりました。
一つ例にとっても、保全できる(アパートを壊すと言われている事について)と電話相談で話した弁護士に言われ『保全するための法的手続きを取る弁護士を紹介』と言って紹介された弁護士が言う言葉が
『保全できない』『僕と○先生の解釈の違いです』
こんな事で解釈が違うわけが無いのに、できないとしたら 居住権を否定してる事になるから、基本的人権の否定
そもそも、じゃあなんで相談先として紹介されてるのかが、わからない
○先生に問い合わせたら 『保全してくれると“思います”よ』その後は事務員しか電話に出ない。
報告 も 連絡 も 相談 も できてない組織って
一般では考えられない
弁護士全部がではないだろうけど、これを何とかできる仕組みはなかった
弁護士会とはまた別だし
できることは、民事で
民事で自分で、この保全できないと言った弁護士を 『民法90条 公序良俗違反』で訴えることくらい・・・
無料の相談だと債務不履行にもならない
他の無料相談で録音してきたのもあるけど、ここの会と関係ない弁護士でも、無茶苦茶言う人はいた。
弁護士ドットコムの相談では一応、居住権に関してはまともな意見しか見てないが、私が録音した相談では
『立ち退き料というのは、真っ当な権利じゃないからね!』
『立ち退き料請求権というのはない』
本当にこんな言っているwww
良いのか悪いのかはわからないが、本当に言っている。
それで、それを秘書みたいな人が、パソコンに文字で聞き取りしながら全部打ち込んでいた。どこかにこれだけ無料相談しましたと提出しているのではないかと思った。他の無料の司法書士の相談でも何かそういうものを書いて出していたようだったので。
もしかしたら弁護士会か何かに自分はこれだけ無料で相談しました、と提出でもしてるのかなと思った。
でも、立ち退き料請求権はない とか そんなセリフも記録させているのがよくわからない。
そんな判例も学説も、見たことが無いし、イオンの本屋の立ち退きの本でさえ、そんなこと一言も書いてない。読んだ事ない。
立退き料は、明文化されてないが、判例からあるとされている とかそんなようなのばかり読むけど
こちらのサイトの回答でも、家賃を支払っている限り、家主でも強制的に立ち退きをさせる権利はない とかそういうのばかりなのに。
立退きを求めるには、正当事由が必要で、それが足らない時には立ち退き料で補完するという意味の事が何を読んでも書いてある。
実際次の住まいを探し引越しし住むには費用もかかる。
探す期間も要る
私は前大家から業者に名義変更後、2ヶ月経たないで、自分が住んでる部屋の隣の部屋の壁際までアパートを壊された。
こんな早く次を探せるわけないし、調停を申し立てたり、相談にも行ってたりしてたので、次の住まいを探すどころではなかった。
2014年07月10日 13時35分
みんなの回答
(質問者)
2014年07月10日 13時36分
(質問者)
2014年07月19日 17時41分
(質問者)
2014年07月19日 17時53分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
不動産・建築分野が得意な弁護士
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