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法務省 無戸籍者の戸籍取得で支援策
7月31日 9時53分

法務省 無戸籍者の戸籍取得で支援策
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出生届が出されず戸籍がないまま暮らしている無戸籍の人たちについて、法務省は、全国の自治体などと連携して戸籍を取得する手続きを支援するための新たな対応策をまとめました。

この問題は、離婚が成立する前に妊娠した子どもや、離婚後300日以内に出産した子どもは、前の夫の子と推定するという民法の規定があることから、母親が、子どもが前の夫の戸籍に入るのを避けたいといった理由で出生届を出さず、無戸籍となっている人たちがいるものです。
無戸籍の人たちの中には、本人を証明する書類がないため仕事や住む場所が限られるなど不自由な暮らしをする人も多く、法務省は、戸籍を取得する手続きを支援するための新たな対応策をまとめました。
それによりますと、全国の自治体や児童相談所などに対し、無戸籍の人がいることを把握した場合、法務局に戸籍の取得の手続きについて相談するよう促すことを求めています。
相談を受けた法務局では、無戸籍の人たちの意向を踏まえたうえで、戸籍を作るための裁判や調停の手続きを案内するなどの支援を行うことにしています。
家族法が専門の早稲田大学の棚村政行教授は「法務局での相談などを通じて集まった情報をもとに、無戸籍の背景となる事情や原因を分析し、抜本的な制度の改善につなげるべきだ」と話しています。

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