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事件
猫逃がした警察署員不起訴 「犯罪に当たらず」
2014.7.30 19:00
名古屋地検は30日、捨て猫を逃がしたとして、動物愛護法違反(遺棄)容疑で4月に書類送検された愛知県警東海署会計課の男性署員(59)を「犯罪に当たらない」として不起訴処分とした。理由について「自活できる場所に猫を逃がしており、法律違反にはならないと判断した」と説明した。
地検は、同法違反の教唆容疑で書類送検された愛知県動物保護管理センター知多支所(同県半田市)の男性支所長(53)も不起訴処分とした。
県警によると、男性署員は昨年8月と10月、署に届けられた捨て猫の保護を支所長に依頼した際、「自力で生きられる猫は逃がしてください」と指示を受け、それに従った。動物愛護団体が告発していた。
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