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奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com) このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

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プロフィール

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弁護士 奥 村  徹 (大阪弁護士会)  attorney at law



弁護士 奥村 徹 Toru Okumura
attorney at law

奥村&田中法律事務所
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm
530-0047 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
TEL 06-6363-2151 FAX 06-6363-2161
hp@okumura-tanaka-law.com
Skype:okumura_law

 奥村徹(大阪弁護士会)の弁護士業務と研究活動(不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強姦罪)、児童福祉法、児童に対する性的虐待・性犯罪、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などが中心です。)の一片を御紹介しています。専門分野は御覧の通りです。
 福祉犯や児童に対する性犯罪の弁護経験は裁判所に係属した事件だけで150件を超えました。
 休日や遠方の御相談も受け付けます。全国どこの事件でも受任可能です。
 よくある質問はFAQにまとめていますから御一読下さい。
 電話・メールでの問い合わせや簡単なご相談に対しては可能な範囲で無料で回答しています。とりあえず電話・メールでご連絡下さい。遠方の場合でも受任可能ですが、地元の弁護士に情報提供・共同受任するという形や近くの弁護士を紹介するという形で協力可能な場合もあります。留守番電話・メール・FAXは弁護士が随時チェックして対応しています。
弁護士費用については報酬基準を公開していますので御確認下さい。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/business/business_02.htm#
 相談を通して、委任契約の内容(依頼内容と費用)について話し合って、委任契約書を結んでから受任することになります。費用の見積もりは無料です。


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[児童ポルノ・児童買春]児童ポルノ写真集5冊の提供で公判請求(岡山地裁)
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[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]小学生の女児を「騒いだら殺す」などと言って脅し、口に粘着テープを貼ってトイレの個室に連れ込んでわいせつな行為をした上、携帯電話で動画を撮影したというわいせつ略取、監禁、強制わいせつ、児童買春・児童ポルノ禁止法違反は科刑上一罪
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2014-07-30

[][]全裸女児が水浴びをしており、とりあえず写真を撮った者の罪責 21:29 全裸の女児が水浴びをしており、とりあえず写真を撮った者の罪責を含むブックマーク 全裸の女児が水浴びをしており、とりあえず写真を撮った者の罪責のブックマークコメント

 強制わいせつ罪(176条後段)は当然検討される。

 

 さらにH26.7.15からはこういう罰則になっていますので、7条5項の「ひそかに児童ポルノ製造罪」が検討されると思います。

児童買春児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律

二条

3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子方式磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  他人児童性器等を触る行為又は児童他人性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

七条

2  児童ポルノ提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

3  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

4  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

5  第二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

 公然と撮った場合にも「ひそかに」と言えるかについては、窃視罪(軽犯罪法)の「ひそかに」の定義を参考にするしかありません。

法務省は「「ひそかに」とは、見られないことについて利益を有する者の承諾ないし推定的承諾を得ずに、という意味である。見られる者以外の者に知られるか否かは関係なく、不特定多数人の面前で行った場合でもこれに当たる。」と理解しているようです。

法務省刑事局「軽犯罪法101問」 p156

「ひそかに」とは、見られないことについて利益を有する者の承諾ないし推定的承諾を得ずに、という意味である。見られる者以外の者に知られるか否かは関係なく、不特定多数人の面前で行った場合でもこれに当たる。「のぞき見た」とは、物陰や隙間などからこっそり見ることをいい、何の作為もしないのに自然に見えた場合には、これに当たらない。双眼鏡や望遠銭で見たり、カメラ写真撮影する場合もこれに当たる。「見た」ことを要するから、テープレコーダー等で他人夫婦生活をひそかに録音しても、本罪に当たらないことはいうまでもない(伊藤一八〇頁、俵谷一四七頁〉。

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