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[個人情報保護法改正2]データを匿名化し活用を促進、「個人特定性低減データ」を定義
(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)
個人情報保護法の改正に向けた議論の過程で定義されたのが、「個人特定性低減データ」。個人を特定するリスクを大幅に減らしたデータを他社のデータと組み合わせることで、利用価値が高められるようにする。データ活用に当たっては、適切な方法で個人を特定できないようにする、企業による自主的な規制も不可欠な義務とされた。
12回に及んだ検討会の会合では、日本の情報技術の専門家によって世界でも類例のない先進的な研究成果が披露された。検討会の下部組織で、技術の専門家で構成する「技術検討ワーキンググループ(WG)」は2013年12月に公開した報告書で、ひととくりに「匿名化」と呼ばれてきた言葉を明確にした。
「匿名化」の概念を整理
この過程で、「特定」という言葉は「個人が誰か分かること」、「識別」とは「誰かは分からないにしても一人ひとりは区別できること」と分けて定義した。「個人は特定できないが、一人ひとりは識別できる」ものを「識別非特定」情報と呼んだ(図1)。
ただし、特定の個人が分からなくても同一の人物だとして区別できる場合、他の情報と突き合わせれば、個人が特定されやすいという懸念は残る。企業が意図していなくても、ネットに出回る顔画像や書き込みなどと照合して特定される恐れがあるからだ。
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- [個人情報保護法改正1]プライバシー保護のための機関が誕生、日本の制度を国際水準に (2014/07/28)
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