質問
離婚後、亡くなった夫の財産は元妻には相続されないが
- 投稿日時:2014/07/28 19:14
自分の話ではなく、一般的にどうなのか知りたい件です。
離婚後、元夫が亡くなっても、その財産(プラスもマイナスも)は、
元妻に相続されませんが、実子には相続されますよね。
プラスの方が多かった場合、
でも、実際は子に相続されるお金なんて、元妻(子の母)が管理してますよね。
子との同居も親権も母親の場合が多いし。
となると、子に相続されるとは言っても、実際は元妻が実質受け取ってる場合の方が多いのでしょうか?
※プラス財産の方が多く、子が若い(未婚)の場合。
回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:2014/07/28 21:43
ご質問のように夫婦が離婚して子の親権を元妻が取得というケースが事実上も多いですが、
こういった場合に元夫が死亡すれば子が相続することになり、
子が取得した財産は子が成人しておれば格別、未成年等であれば母親の管理が当然ということになります。
これは割合多くみられるケースです。
この回答へのお礼
すみません。締め切った後に回答拝見しました。
ありがとうございました。
例えば、住宅の場合、
妻と子が夫名義の家から出て行って、その後元夫が死亡。
住宅ローンは生命保険で精算。
子が相続するが、未婚のため当然、母(元妻)と一緒にその住宅に戻る。
子は、結婚しその家から出ていく。
母(元妻)は、その家に残る。
実質、財産を継いだのは、子なのか、元妻なのか。
No.3
- 回答日時:2014/07/28 21:30
>未婚か既婚かと言うのは、意外に大きいかと…
1ヶ月ほど前に大きな社会問題となった、都議会ヤジにつながる考え方です。
ここは個人の主義主張を展開するところではありません。
個人的見解で回答者に反論するのは慎みましょう。
>未婚で23歳一人っ子だとしたら、元妻(母親)の考えが強く影響するでしょう…
それはあなたの思い込みであって、法律上そのような考えは通りません。
百歩譲って、23歳にもなった子が合意の上で母 (元妻) に父からの相続遺産を譲ったら、法律上は子から母への「贈与」です。
その額によっては、母に相続税の申告と納付を行う義務が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
実際は一般家庭で相続税のかかる遺産の問題とまではいかないケースの方が多いのでは?
法律に詳しい方というより、実際のケースを多くご存知の方もこのカテゴリーにおられるかと思い、こちらに投稿しました。
子が相続する場合、どの程度、母(元妻)が影響させているだろうか。という点が気になりました。
子ども連れて出て行って、元夫亡くなった後、元夫名義の財産を元妻が実質ものにできるか、しているか。など。
あまり、良い流れではないので、アプローチ変えて、また別の機会にします。
みなさま、ありがとうございました。
書いてる途中の方いましたら、すみません。
この回答への補足
そういう返しは止めた方が良いです。
質問者を狂った奴に仕立て上げて、畳み込もうとしているように見えます。
答えられない質問を封じ込める力技のように見えてしまいます。
No.2
- 回答日時:2014/07/28 20:34
>でも、実際は子に相続されるお金なんて、元妻(子の母)が管理…
それは、子がまだ幼小児の場合限定の話です。
たとえ子が幼小児であっても、元夫が負債を抱えてなくなれば、子が相続放棄の手続きを取らない限り、子の親である元妻に返済義務が生じるのと同じことです。
>子が若い(未婚)の場合…
子が未婚か既婚かは関係ありません。
しかも、日本語で「若い」といえば、少なくとも高校大学から社会人の 20代、30代まででしょう。
幼稚園児や小学生を「若い」とはふつう言いませんよね。
高校生にもなればある程度まとまったお金の管理はできますから、元妻が横取りしたりすることは法律上できません。
この回答への補足
未婚か既婚かと言うのは、意外に大きいかと思います。
相続した子が相続財産をどうするかは、
家族がいるといないとでは、相続財産を運用する考えに大きく作用すると思われます。
例えば、未婚で23歳一人っ子だとしたら、元妻(母親)の考えが強く影響するでしょう。
完全に他の影響を受けず、というのは考えにくかったのです。
あと、どちらかと言えば、法解釈というより、実際はどうなのだろうか?というモヤモヤがあったのです。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:2014/07/28 20:31
>実際は子に相続されるお金なんて、元妻(子の母)が管理してますよね。
少なくとも離婚の際に財産を明確に分けているはずですから、亡くなった元夫名義の物は、元妻が管理できるはずはありません。
不動産や金融商品、預貯金、自動車などは、所有者は明確です。
とすれば、現金ということになりますが、これが元妻の管理下にあれば、一体どの位の現金があったのか、などはまったく分からないことになります。
ただ、この現金を元妻が管理できる状況というのがイメージできないのですが。
この回答への補足
すみません。
子に相続される過程から、もうその子を引き取った母の、
”実質”管理下にあるのでは?
という意味です。
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