社会

みだらな行為で中学教諭停職、川崎市教委が分限免職予告も

 川崎市教育委員会は24日、県青少年保護育成条例違反で罰金の略式命令を受けた市立中学の男性教諭(26)を停職1カ月の懲戒処分とし、処分明けに分限免職をする解雇予告をした。男性教諭から同日付で辞職願が提出され、市教委が受理した。

 同市教委教職員課によると、男性教諭は昨年10月、同市中原区の自宅で中学3年の女子生徒(14)にみだらな行為をしたとして、茅ケ崎署に今年4月、同条例違反容疑で逮捕された。5月に横浜地裁で罰金40万円の略式命令を受けたという。

 男性教諭は事件当時は市立中学の臨時任用教員で、今年4月に正規採用された。採用後の逮捕と罰金刑を受けて懲戒処分とし、今後、通常の教育活動は困難と判断して分限処分を行うことにしたという。

【神奈川新聞】