重病患者による大麻の自家栽培を容認、ドイツ行政裁が初の判断
2014年07月23日 15:04 発信地:ベルリン/ドイツ
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【7月23日 AFP】ドイツ西部ケルン(Cologne)の連邦行政裁判所は22日、一定の条件の下で、重い病気の患者に医療目的の大麻栽培を認める初めての判決を下した。
慢性的な痛みや目まいがある5人が、独連邦医薬品医療機器研究所(Federal Institute for Drugs and Medical Devices)から大麻栽培の許可を受けることを求めて提訴していた。5人はすでに医療用マリフアナの使用は認められていたが、健康保険の対象になっていないため医療費がかさむとして、自家栽培を希望していた。
裁判所は大麻の一般的な使用は今後も違法であることに変わりはないが医療機関から許可を得た患者であれば自宅で栽培してもよいという判断を示し、栽培許可の申請は1件ごとに個別に審査しなければならず、栽培を認める重要な条件の1つとして「第三者による大麻草や大麻製品へのアクセスが十分に制限されていること」を挙げた。
その上で裁判所は、原告5人のうち、大麻草の栽培環境に患者本人以外もアクセスできる可能性があると判断した1人と、大麻以外の代替治療の選択肢が十分に検討されていないと判断した1人を除く3人に大麻栽培を認めた。訴えが認められなかった原告は上訴することができる。
がんや緑内障、HIV/エイズ、C型肝炎、パーキンソン病をはじめとする重い病気の患者による大麻や医療用マリフアナの使用に関して世界各国で規制緩和が進んでいる。(c)AFP
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