りおしのブログ

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さて東京大学規則集というのがあったので調べてみました。

非常勤講師の定義を探したのですが見つかりません。とりあえず「期間を定めて雇用する常勤教職員」の定義がこれ東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程
(1) 客員教員
(2) 特任教員
(3) 外国人研究員等
(4) 任期付特別教員
(5) リサーチフェロー等
(6) 特任専門員
(7) 特任専門職員
(8) その他別に定める者
後に説明しますが、客員教授・准教授は非常勤講師と言えるのに対し、客員教員は常勤扱いになってしまいました。

その他の根拠でも触れたように、客員教授・准教授は教授の職位が必要なので、客員の線ではとつげきは非常勤講師に該当しません。

さて常勤とはフルタイムの事です。非常勤とはフルタイムの一部で働くことです。それらの職員に関する規則がこれ東京大学特定短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する規程
短時間(常勤でない)で有期限で雇用するのだから間違いないでしょう。そのような人たちの職位はこうなります。
(1) 特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教(以下「特任教員」という。)
(2) 特任研究員
(3) 学術支援専門職員
(4) 学術支援職員
(5) 特任専門員
(6) 特任専門職員
(7) その他別に定める者

どこにも非常勤講師という文句がありません。とつげきは

「ちゃんと過去の実績を提出し、その審査を経たうえで推薦する教授等2名が必要で、そのうえで「非常勤講師」という肩書きを確かに東京大学教養学部から受けましたけれど(確かに辞令として「非常勤講師」と書いてありましたね)、それはあなたの思っている「非常勤講師」と異なるのでしょうか。」

とすら言っています。非常勤講師という肩書での辞令が出たというのは、大きな疑問の余地がありますね。

さて客員教授・准教授ですが、このような項目がありました。

特任教員には、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。

前回の記事ではウィキからの転載でしたが、東大の規則でも客員教授・准教授を非常勤講師と見なしていることが裏付けられたと思います。

さて任命権者で突っ込まれたので一部訂正します。前回の記事では公立学校の場合の話でした。そこで東大規則集を調べました。東京大学基本組織規則

(東京大学の教職員)
第9条 東京大学に、教員、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。
2 前項の教員は、教授、准教授、講師、助教及び助手とし、学校教育法の定めるところにより、それぞれの職務を行う。
3 第1項に定める教職員のほか、東京大学に、必要に応じ、特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教(以下「特任教員」という。)を置く。
4 第1項及び前項の教職員は、総長が任命する。
5 教授、准教授及び講師の任命は、教授会の議に基づいて行う。
6 第3項の特任教員の選考及び任命は、一般の教員に準じて行うことを原則とする。

第3項が先ほど説明した非常勤講師として扱われる職位です。
第4項で「総長が任命する」とあります。しかしとつげきは教授会から辞令が来たと言っています。
ここからも非常勤講師として扱われていないことが分かりますね。

第2項で講師という単語が出てきますが、どうも東大の「常勤ではない教員の規則」には出てきません。特任講師という単語は出てきます。
このことから、通常の講師は常勤扱いとなり、やはり特任講師が非常勤講師扱いになるのでしょう。


さて任期に関する規則ではこうあります。

(任命される者の同意)
第4条 任期を定めて教員を任命する場合には、文書により、当該任命される者の同意を得なければならない。
で、その非常勤講師の同意書がこれ↓
www.u-tokyo.ac.jp/per02/pdf/kinyurei4_000.doc

しかしとつげきは「同意書なんて知らない」とピグで言っていたし「同意書は最近は省略されているようですね。うちの職場の人事担当から伺いました。」とも証言しています。規則にあるのに省略なんてありえません。ここからも嘘という事が分かります。

ところでとつげきは自主ゼミ講師の任期はとっくに切れているはずで、今は全くしていないはずですが、それでも非常勤講師を名乗っていますね。
今現在、講師の類をしていないのに非常勤講師を名乗るという。非常識講師とでも言うべきでしょう笑

それと東大の職員募集のサイトを見つけました。
教員・研究者公募
やはり、どれも博士号、修士号が求められています。とつげきが東大の教員など最初から無理なのです。

きっと自主ゼミの講師はバイトみたいな扱いなのでしょう。



東大の非常勤講師の職務を公募のページから見てみましょう。
東京大学日本語教育センター非常勤講師の公募について

当該勤務期間に週 2 日以上出勤し,原則として授業を週 4 コマ以上担当(1 コマ 100 分),
あわせて授業に関連する職務も担当していただきます(教材作成,受講者の提出物のチェック等の
「通常の授業に付随する職務」のほか,各学期当初の受講者選考・クラス編成に関わる職務や,年に数回の
全教員のミーティングへの参加等を含みます)。

学校教育法では、「講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。」とありますね。
とつげきがしたゼミ講師ではここまで求められていません。これもまた、非常勤講師とするには無理があるという論拠となります。


ところで東京大学特定短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する規程にとつげきが該当する職位がないとすると、果たしてとつげきはどのような立場だったのでしょうか。
他の短時間勤務の職員に関する規則が東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則になります。

2条2項の中からゼミ講師に適合する職位を探してみると、教務補佐員というものがありました。業務は「教務に関する職務を補佐」だそうです。

非常勤講師として求められているような職務をしていませんので、補佐員が一番ふさわしいと思います。とつげきは非常勤にこだわっていますので、「元非常勤補佐員」という肩書きがいいでしょう。ヨカッタヨカッタ



下は今回調べた資料ですのであまり気にしないようにw


http://gaibushikin.adm.u-tokyo.ac.jp/huseitaisaku/files/25tokuteiyuuki20070326.pdf
http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_syuki/syuki01.pdf
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E5%8B%A4
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1454516674
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%AE%A2%E5%93%A1%E6%95%99%E5%93%A1&oq=%E5%AE%A2%E5%93%A1%E6%95%99%E5%93%A1&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8#q=%E5%AE%A2%E5%93%A1%E6%95%99%E5%93%A1+%E6%9D%B1%E5%A4%A7
http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_syuki/syuki25.pdf
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