起業したらこれだけは準備すべき3つの印鑑

代表者印、銀行届出印、社印の違いを知っていますか?


トップ画像|起業したらこれだけは準備すべき3つの印鑑
創業して会社設立するときにどんな印鑑が必要なのだろうか?また、起業直後に創業期に最低限どんな印鑑を用意しておけばよいのだろうか?

印鑑の種類や名前はなんとなく知っていても、それぞれの印鑑がどういう目的や用途で利用されるのか、またそれぞれの印鑑にどんな効力があるのかを詳しく知らない起業家も多いのではないだろうか?

起業したらこれだけは準備すべき3つの印鑑

  • 代表者印(会社実印、丸印)
  • 銀行届出印(金融機関届出印)
  • 社印(角印)
  • 起業直後の創業期のスタートアップベンチャーに最低限必要な印鑑は、代表社印、銀行届出印、社印の3つだ。

    今回は、これらの3つの印鑑について利用目的や効力についてまとめた。

    1.代表者印(会社実印、丸印)

    代表者印(会社実印、丸印)は、会社設立の際に、必ず必要になる印鑑である。

    代表者印は、法務局で会社設立の手続をする際に、登録手続をする。18㎜の丸印を用いられることが多い。

    この印鑑があれば、形式的には、法人登記を変更することも可能な極めて大事な印鑑であり、通常、どの会社においても、厳密に保管されている。そのため、この印鑑が押されている書類は、原則として、その会社が正式な意思決定に基づいて印鑑を押したものと扱われる。

    会社を経営する上で法律上必ず必要とされている印鑑は、この代表者印のみであるが、上記のとおり、極めて重要な印鑑であるため、日常的に使う他の印鑑を作るべきである。

    2.銀行届出印(金融機関届出印)

    銀行届出印(金融機関届出印)は、取引口座を開設する際に、銀行(金融機関)に届け出る印鑑である。

    銀行届出印と通帳があれば、預金の引き出しができる。そのため、必要に応じて経理担当者に預けることもあるが、金銭的な不正を防ぐためには、一定額以上の送金・出金手続については、役員を関与させるといった内規を定めておくとよいだろう。

    3.社印(角印)

    社印(角印)は、日常的に多く使うことが想定されている印鑑である。

    決まった形式はないが、一般的には、「株式会社○○之印」というように記載され、正方形の四角い形をしている。会社の認印というと、この印鑑を指すことが多い。

    最後に

    ひとまず、起業して会社設立する際にこれら3つの印鑑を用意すれば、創業期のスタートアップベンチャー企業では十分だ。その後、必要に応じてゴム印、役職員等を用意していくのがよいだろう。

    (監修:田中尚幸 弁護士)
    (創業手帳編集部)

    創業手帳Webでは弁護士・税理士・行政書士など会社設立・創業支援の専門家をご紹介できます。

     
    詳しくはこちら