国公私立大学図書館協力委員会事務局、大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いを決定
2014年7月1日付けで、大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて、国公私立大学図書館協力委員会、大学図書館著作権検討委員会による決定が私立大学図書館協会のウェブサイトで公表されています。
著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて、これまでは「次号が既刊となったもの、または発行後3カ月を経たもの」としていた運用を、大学図書館において、大学刊行の定期刊行物については、原則として各館が受け入れた時点とする、という運用が示されています。
この扱いに関しては、大学図書館著作権検討委員会が2013年10月に大学図書館を通じて大学関係者からの意見収集を行い,それらの意見を考慮して最終案が作成され,国公私立大学図書館協力委員会で審議し、承認したものとのことです。
「大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて(国公私立大学図書館協力委員会、大学図書館著作権検討委員会, 2014/7/1付)
http://www.jaspul.org/news/asset/docs/「大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて.pdf
「大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて」を掲載しました(私立大学図書館協会, 2014/7/22付)
http://www.jaspul.org/news/2014/07/3111-1.html
参考:
大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて、意見募集を実施:国公私立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会
Posted 2013年9月27日
http://current.ndl.go.jp/node/24463
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