有益な話だし、GPL関係でググってこのページを見た人のために勝手に補足と個人的な疑問を放流してみる。
適当に調べてた知識を記憶をたよりに書いているので、間違いがあれば容赦なく指摘して欲しい。
# どうでもいいけど、元増田の話でOSがLinuxだったりしたら笑うw
GPLは元増田で書かれている通りで、WEBシステムを閲覧しただけではソースコードを請求することはできない。RMSらもこれには気づいていて、この穴を塞ぐためにAGPLというライセンスができた。このライセンスのソフトウェアを利用した場合、WEBシステムであろうと利用できる人はソースコードの請求を行えるようになる。
これは別にWEBシステムに限らず、ユーザーが何らかの形で利用できるシステムなら、ソースコードの請求が行える。
申し訳ないが詳しい所は知識不足でよくわからない。だけど、下記の記事の通り現在の開発元のOracleの見解である。すなわち、MyODBC(GPLのMySQL用ODBCドライバ)を使わず、GPLでないドライバを用いて接続してしまえば、開発したソフトウェアがGPLにならない。
http://plaza.rakuten.co.jp/matsunopage/diary/201011300000/
# 個人的にGPLがRMSの著作権Hackなら、OracleのコレはGPL Crackだと思っている。「GPL汚染が嫌なら有償ライセンスで契約しろ」と言われた話を聞いた事があるからだ。
おそらく持ち帰れないのではないかと思う。なぜそう思うかというと、普通、プログラマが書いたコードの著作権は会社に取られるし、GPLでライセンスされたソフトウェアを受け取ったのは会社であってプログラマ個人ではない。GPLでライセンスされたソフトウェアを物理的にもっていく事は可能でも、きちんとライセンスを受けた訳ではないので機密情報の漏洩にしかならないと思う。
単純な興味なのだけど、例えば最初はGPLだったが途中からはプロプライエタリ(ないし、GPL非互換なライセンス)に変更可能なのか知りたい。個人的な考えでは、著作権者全員の合意がとれれば可能という結論。著作物をGPLに書かれた通りに扱ってよいとしただけで、著作権者によって著作物の扱い方は変更可能だという考えから。無論、GPLでライセンスされたプログラムを受け取った人はソースコードの請求は依然として可能。
http://nippondanji.blogspot.jp/2010/06/gpl.html
MySQLに限らないけど、「GPLは営利目的では使えない的な思い込み」は止めて欲しい。 先週、システム開発の提案で客先に行ってきた。 当方、30前半のSE。対応してくれた担当者は40代...
有益な話だし、GPL関係でググってこのページを見た人のために勝手に補足と個人的な疑問を放流してみる。 適当に調べてた知識を記憶をたよりに書いているので、間違いがあれば容赦な...
顧客の顔つぶさん方がえぇよ