2014-07-22

http://anond.hatelabo.jp/20140722001658

有益な話だし、GPL関係でググってこのページを見た人のために勝手に補足と個人的な疑問を放流してみる。

適当に調べてた知識を記憶をたよりに書いているので、間違いがあれば容赦なく指摘して欲しい。

# どうでもいいけど、元増田の話でOSLinuxだったりしたら笑うw

WEBシステムを閲覧した人がソースコードをよこせと言えるライセンスはAGPL

GPL元増田で書かれている通りで、WEBシステムを閲覧しただけではソースコードを請求することはできない。RMSらもこれには気づいていて、この穴を塞ぐためにAGPLというライセンスができた。このライセンスソフトウェアを利用した場合WEBシステムであろうと利用できる人はソースコードの請求を行えるようになる。

これは別にWEBシステムに限らず、ユーザーが何らかの形で利用できるシステムなら、ソースコードの請求が行える。

MySQLを利用したからといって、スクラッチ開発したソフトウェアライセンスGPLになるわけではない

申し訳ないが詳しい所は知識不足でよくわからない。だけど、下記の記事の通り現在の開発元のOracle見解である。すなわち、MyODBC(GPLMySQLODBCドライバ)を使わずGPLでないドライバを用いて接続してしまえば、開発したソフトウェアGPLにならない。

http://plaza.rakuten.co.jp/matsunopage/diary/201011300000/

# 個人的にGPLRMS著作権Hackなら、OracleのコレはGPL Crackだと思っている。「GPL汚染が嫌なら有償ライセンス契約しろ」と言われた話を聞いた事があるからだ。

GPLライセンスされたソフトウェアの改変に関わったプログラマコードを持ち帰れるかという問題

おそらく持ち帰れないのではないかと思う。なぜそう思うかというと、普通プログラマが書いたコード著作権会社に取られるし、GPLライセンスされたソフトウェアを受け取ったのは会社であってプログラマ個人ではない。GPLライセンスされたソフトウェア物理的にもっていく事は可能でも、きちんとライセンスを受けた訳ではないので機密情報漏洩しかならないと思う。

GPLライセンスしたソフトウェアプロプライエタリに戻せるか

単純な興味なのだけど、例えば最初GPLだったが途中からプロプライエタリ(ないし、GPL互換ライセンス)に変更可能なのか知りたい。個人的な考えでは、著作権者全員の合意がとれれば可能という結論。著作物GPLに書かれた通りに扱ってよいとしただけで、著作権者によって著作物の扱い方は変更可能だという考えから。無論、GPLライセンスされたプログラムを受け取った人はソースコードの請求は依然として可能。

参考

http://nippondanji.blogspot.jp/2010/06/gpl.html

http://d.hatena.ne.jp/karasuyamatengu/20110126/1296004598


おやすみ

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