下記のサービス利用規約を必ずお読み下さい。
第1条 当社は、このBroad WiMAX/2+サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)によりBroad WiMAXサービスを提供します。
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
第3条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
---|---|
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
6 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
7 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、Broad WiMAXサービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
8 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
9 WiMAX基地局設備 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号。以下同じとします。)第49条の28に定める条件に適合する無線基地局設備 |
10 WiMAX2+基地局設備 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備 |
11 CDMA基地局設備 | 無線設備規則第49条の6の3、第49条の6の4及び第49条の6の5に定める条件に適合する無線基地局設備 |
12 LTE基地局設備 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備 |
13 Wi-Fi基地局設備 | 無線設備規則第49条の20に定める条件に適合する無線基地局設備 |
14 WiMAX機器 | WiMAX基地局設備と通信する機能を有する無線機器(CDMA基地局設備又はWiMAX2+基地局設備と通信する機能を有するものを除きます。) |
15 WiMAX2+機器 | WiMAX2+基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
16 Wi-Fi機器 | Wi-Fi基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
17 Broad WiMAX網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
18 Broad WiMAXサービス | Broad WiMAX網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備とBroad WiMAX契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
19 契約者回線 | 無線基地局設備とBroad WiMAX契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線 |
20 WiMAX回線 | 無線設備規則第49条の28に定める条件に適合する電波を用いてWiMAX基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
21 WiMAX2+回線 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する電波を用いてWiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
22 LTE回線 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する電波を用いてLTE基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
23 Wi-Fi回線 | Wi-Fi基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
24 サービス取扱所 | (1)Broad WiMAXサービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりBroad WiMAXサービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
25 会員契約 | この約款に基づき当社からBroad WiMAXサービスの提供を受ける資格を得るための契約 |
26 料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契約 |
27 通常料金契約 | 都度料金契約以外の料金契約 |
28 Broad WiMAX契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
29 MACアドレス | WiMAX機器ごとに定められている固有の番号 |
30 認証情報 | Broad WiMAXサービスの提供に際してBroad WiMAX契約者を識別するための情報であって、WiMAX機器又はハイブリッド機器の認証に使用するもの |
31 UIMカード | 電話番号その他の情報を記憶してWiMAX2+機器に装着して使用するICカードであって、Broad WiMAXサービスの提供のために当社がBroad WiMAX契約者に貸与するもの |
32 提供開始日 | 通常料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(Broad WiMAX網の設定を完了した日から一定期間が経過した日又はBroad WiMAX契約者が契約者回線を最初に利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社がみなした場合は、その日とします。) |
33 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
34 WiMAXサービス | UQコミュニケーションズ㈱のWiMAX基地局設備を用いて当社又は他の電気通信事業者が提供する電気通信サービス |
35 提携事業者 | KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
36 セッション | 当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維持している状態 |
37 グローバルIPアドレス | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他IPアドレスを管理及び指定する事業者が割り当てるIPアドレス |
38 プライベートIPアドレス | グローバルIPアドレス以外のIPアドレス |
39 WiMAX通信 | WiMAX回線により行われる通信 |
40 CDMA通信 | CDMA回線により行われる通信 |
41 WiMAX2+通信 | WiMAX2+回線により行われる通信 |
42 LTE通信 | LTE回線により行われる通信 |
43 ノーリミットモード | 利用可能な通信をWiMAX通信のみに制限するWiMAX2+機器の機能であって、当社が指定する仕様に準拠したもの |
44 ハイスピードモード | 利用可能な通信をWiMAX通信及びWiMAX2+通信のみに制限するWiMAX2+機器の機能であって、当社が指定する仕様に準拠したもの |
45 ハイスピードプラスエリアモード | 利用可能な通信をWiMAX2+通信及びLTE通信のみに制限するWiMAX2+機器の機能であって、当社が指定する仕様に準拠したもの |
46 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条の2 Broad WiMAXサービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
---|---|
シングルサービス | 当社が無線基地局設備とBroad WiMAX契約者が指定するWiMAX機器(その無線局の免許人が当社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するBroad WiMAXサービス |
WiMAX2+サービス | 当社が無線基地局設備とBroad WiMAX契約者が指定するWiMAX2+機器(その無線局の免許人が当社又は提携事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するBroad WiMAXサービス |
第5条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、Broad WiMAX契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
第6条 会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのBroad WiMAXサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。ただし、WEBエントリー(当社所定のWEBサイトを経由して、当社が定める契約事項を当社の指定する方法に従い当社に送信することをいいます。以下同じとします。)により利用契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に属する料金契約の申込みを行っていただきます。
第7条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)会員契約の申込みをした者がBroad WiMAXサービスに係る料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3)会員契約の申込みをした者の年齢が満13歳未満であるとき(満12歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます。)。選択した料金等の支払い方法、利用契約の申込みをした者の国籍等の条件により利用契約の申込みが可能な者に例外がある場合があります。その場合、当社は申込み前に利用契約の申込みをする者に対し、別途カード会社等の規約を提示または説明しますので、利用契約の申込みをする者はそれに従わなくてはなりません。
(4)会員契約の申込みをした者が、第30条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、Broad WiMAXサービスの利用を停止されたことがある又はBroad WiMAXサービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第59条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)第60条(利用に係るBroad WiMAX契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第8条 シングルサービスプラン1、プラン2の利用契約には、その契約に基づいて当社がWiMAX回線の提供に係るUQ通信網の設定を完了した日(以下「提供開始日」といいます。)から起算して24ヶ月間の最低利用期間があります。シングルサービスプラン3は6ヶ月間の最低利用期間があります。 WiMAX2+サービスの利用契約には、その提供開始日の翌料金月から起算して24か月間の最低利用期間があります。
第9条 Broad WiMAX契約者は、新たに契約者回線(Wi-Fi回線を除きます。)の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
第10条 Broad WiMAX契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにBroad WiMAXサービスの契約事務を行うサービス取扱所に電話にて届出るものとします。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 Broad WiMAX契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社または料金回収会社(別記2に掲げる法人をいいます。以下同じとします。)がそのBroad WiMAX契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にそのBroad WiMAX契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 Broad WiMAX契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社または料金回収会社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社または料金回収会社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定によりBroad WiMAX契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第11条 Broad WiMAX契約者が会員契約に基づいてBroad WiMAXサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第12条 相続又は法人の合併若しくは分割によりBroad WiMAX契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、そのBroad WiMAXサービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 Broad WiMAX契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第9条(Broad WiMAX契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第13条 Broad WiMAX契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社ホームページに定める手順に従い、当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、毎月25日までに当社に書面にて通知のあったものについては当該通知のあった月の末日に、毎月26日以降に当社に書面にて通知のあったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に利用契約に解約があったものとします。
第14条 当社は、第30条(利用停止)の規定によりBroad WiMAXサービスの利用を停止されたBroad WiMAX契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、Broad WiMAX契約者が第30条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、Broad WiMAXサービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、Broad WiMAX契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その利用契約を解除する場合、停止処理を一度でも行ったことがあるBroad WiMAX契約者の場合、通知することなく解除することができます。
第15条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
Broad WiMAXサービスの種類 | 料金契約の種別 |
---|---|
シングルサービス | 通常料金契約 |
WiMAX2+サービス | 通常料金契約 |
第16条 当社は、1の申込みごとに1の料金契約を締結します。
第17条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのBroad WiMAXサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。ただし、WEBエントリーにより利用契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」といいます。)を指定していただきます。この場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
第18条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第7条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第19条 当社は、Broad WiMAX契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係るBroad WiMAXサービスの利用の一時中断(その請求のあったBroad WiMAXサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第20条 Broad WiMAX契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第21条 Broad WiMAX契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめそのBroad WiMAXサービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第22条 当社は、第30条(利用停止)の規定によりBroad WiMAXサービスの利用を停止されたBroad WiMAX契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、Broad WiMAX契約者が第30条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、Broad WiMAXサービスの利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、Broad WiMAX契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめBroad WiMAX契約者にそのことを通知します。
第23条 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
2 前項の規定によるほか、都度料金契約は、最後に利用可能期間が満了した日(利用開始登録を行ったことがない都度料金契約にあっては、その都度料金契約の申込みを承諾した日とします。)の翌日から起算して90日間が経過したときは、その経過した日をもって終了するものとします。
第23条の2 当社は、Broad WiMAX契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。この場合において、Broad WiMAX契約者は、そのオプション機能を利用する1の料金契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
第23条の3 当社は、Broad WiMAXサービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
第23条の4 Broad WiMAX契約者は、都度料金契約に係るオプション機能については、その利用可能期間内に限り利用することができます。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
第23条の5 当社は、WiMAX2+サービスの提供に際して、Broad WiMAX契約者に対し、UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカードの数は、1の料金契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをBroad WiMAX契約者に通知します。
第23条の6 当社は、UIMカードを貸与する場合には、そのUIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
第23条の7 Broad WiMAX契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを利用しなくなった場合には、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。 ただし、Broad WiMAX契約者は、当社から特段の指示があったときは、当社が指定するサービス取扱所へそのUIMカードを返却していただきます。
第23条の8 Broad WiMAX契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 Broad WiMAX契約者は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、Broad WiMAX契約者以外の者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けているBroad WiMAX契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第23条の9 Broad WiMAX契約者は、当社が別に定める方法により、UIMカードにUIMカード暗証番号(そのUIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からそのUIMカードの貸与を受けているBroad WiMAX契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのBroad WiMAX契約者が登録を行ったものとみなします。
2 Broad WiMAX契約者は、UIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第24条 Broad WiMAX契約者は、シングルサービスに係る契約者回線にWiMAX機器(当社に付与された無線局の免許により運用することができるもの及びシングルサービスに係る契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が別記1に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 Broad WiMAX契約者が、そのWiMAX機器を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6 Broad WiMAX契約者は、その契約者回線へのWiMAX機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
7 当社は、第2項の定めにより承諾したWiMAX機器について、その契約者回線への接続に必要な情報の登録(以下「WiMAX機器登録」といいます。)を行います。ただし、WiMAX機器がいずれかのWiMAXサービスに係る契約に基づき現に登録されているものであるとき(その登録を第三者が行っているときを含みます。)そのWiMAX機器登録を行うことができません。
第24条の2 当社は、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録を廃止します。
(1)会員契約の解除があったとき。
(2)料金契約の解除があったとき。
(3)Broad WiMAX契約者から廃止の請求があったとき(1の料金契約における全てのWiMAX機器登録を廃止することとなるときを除きます。)。
(4)その他当社が必要と判断したとき。
第24条の3 当社は、WiMAX機器登録を行う場合その他当社が必要と判断した場合であって、そのWiMAX機器にWiMAX基地局設備から発射された電波により認証情報を受信して記憶できる機能が実装されているときは、そのWiMAX機器への認証情報の書込みを行うものとします。
ただし、そのWiMAX機器がWiMAX基地局設備からの電波を受けることができない区域に在圏している場合その他当社の業務上又は技術上の都合等により認証情報の書込みを行うことができない場合は、この限りでありません。
第25条 Broad WiMAX契約者は、WiMAX2+サービスに係る契約者回線にWiMAX2+機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの並びにWiMAX2+サービスに係る契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 Broad WiMAX契約者が、そのWiMAX2+機器を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6 Broad WiMAX契約者は、その契約者回線へのWiMAX2+機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第26条 当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、Broad WiMAX契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、Broad WiMAX契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 Broad WiMAX契約者は、第1項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
第27条 Broad WiMAX契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、Broad WiMAX契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 Broad WiMAX契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
第28条 前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第29条 当社は、次の場合には、Broad WiMAXサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第33条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりBroad WiMAXサービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをそのBroad WiMAX契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第30条 当社は、Broad WiMAX契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(Broad WiMAXサービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は料金回収会社に支払われるまでの間、第3号又は第4号の規定に該当するときは、当社がBroad WiMAX契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのBroad WiMAXサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金回収会社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を料金回収会社から受けたとき。
(2)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(3)Broad WiMAXサービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4)第9条(Broad WiMAX契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5)Broad WiMAX契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の当社提供サービスに係る料金その他の債務又はBroad WiMAX契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の当社提供サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6)Broad WiMAX契約者がそのBroad WiMAXサービス又は当社と契約を締結している他の当社提供
サービスの利用において第60条(利用に係るBroad WiMAX契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7)第26条(無線機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(8)第27条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第28条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9)第48条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(10)第59条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
(11)料金の支払の為の情報(口座振替情報、クレジットカード情報、本人確認書類、および支払手続きに必要な書類一式)が不足している場合、申込み日、または不備の事実を当社が確認した日から起算して10日以上経過したとき。当社は契約者に通知する
ことなく利用停止を行えるものとする。
2 当社は、前項の規定によりBroad WiMAXサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのBroad WiMAX契約者に通知します。ただし、前項第6号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第31条 Broad WiMAX契約者は、インターネット接続サービス(Broad WiMAXサービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第32条 当社は、Broad WiMAXサービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 Broad WiMAXサービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 Broad WiMAXサービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 Broad WiMAX契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 Broad WiMAX契約者は、1の料金契約において、同時に2以上のWi-Fi機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
7 電波状況等により、Broad WiMAXサービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
8 無線機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
第33条 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名 |
---|
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 別記3の基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
第33条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)WiMAX通信について、1の無線機器において一定時間内に基準値を超える大量の符合が送受信されようとした場合に、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄すること。
(2)WiMAX2+通信及びLTE通信について、当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の帯域を制限すること。
(3)WiMAX2+通信及びLTE通信について、1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含み、WiMAX2+通信とLTE通信の双方の情報量を合算したものとします。)が7,516,192,768バイト(7ギガバイト)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の伝送速度を最高128Kbit/sに制限すること(以下「WiMAX2+総量規制」といいます。)。
(4)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がBroad WiMAXサービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
第33条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断したWiMAX2+機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第33条の4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第34条 Broad WiMAXサービスの料金は、料金表第1表(Broad WiMAXサービスに関する料金)に規定する基本使用料、パケット通信料、契約解除料、インターネット接続料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料、手続きに関する料金、口座振替手数料及び督促手数料とします。 2 Broad WiMAXサービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務第35条 Broad WiMAX契約者は、その通常料金契約に係る提供開始日から起算して通常料金契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)の前日までの期間(提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりBroad WiMAXサービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
(1)Broad WiMAX契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(2)Broad WiMAX契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、Broad WiMAX契約者は、次の場合を除き、Broad WiMAXサービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
---|---|
Broad WiMAX契約者の責めによらない理由によりその会員契約に係る全ての契約者回線(通常料金契約に係るものに限ります。)を全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本使用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第36条 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1)その提供開始日又は提供終了日が料金月の起算日以外の日であったとき。
(2)その提供開始日と提供終了日が同一の料金月の起算日であったとき。
(3)料金月の起算日以外の日に基本使用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の基本使用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(4)第35条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(5)第41条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
2 前項第1号から第4号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第35条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
3 第1項第5号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
第37条 Broad WiMAX契約者は、シングルサービスおよびWiMAX2サービスにおいて、最低利用期間中に通常料金契約の解除があったときは、料金表第1表第2(契約解除料)に規定する契約解除料の支払いを要します。
第37条の2 Broad WiMAX契約者は、WiMAX2+サービスにおいて、ハイスピードプラスエリアモードにより確立したセッションが終了した料金月について、料金表第1表第6(LTEオプション料)に規定するLTEオプション料の支払いを要します。
第37条の3 Broad WiMAX契約者は、料金月の末日が経過した時点にWiMAX2+サービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第7(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 Broad WiMAX契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
第38条 Broad WiMAX契約者は、Broad WiMAXサービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第8(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第39条 Broad WiMAX契約者は、当社又は料金回収会社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予告を伴うものをいいます。以下同じとします。)を行った場合に、その支払期日を経過してもなお支払いがなかったときは、料金表第1表第13(督促手数料)に規定する督促手数料の支払いを要します。
第40条 Broad WiMAX契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、Broad WiMAX契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第41条 当社は、Broad WiMAX契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、パケット通信料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料、WiMAX機器追加料利用料及びグローバルIPアドレスオプション利用料は、料金月に従って計算するものとします。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 料金の計算は、料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により行います。
ただし、料金を日割りする場合には、料金表に規定する税込額に代えて、同表の税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)を日割りした額に消費税相当額を加算した額を適用します。
第42条 Broad WiMAX契約者(通常料金契約に係る料金等の支払方法として銀行振込を指定している者を除きます。)は、その通常料金契約に基づき生じたすべての債権について、当社が料金回収会社に譲渡することを承諾していただきます。
2 前項の譲渡に関して、Broad WiMAX契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。
(1)Broad WiMAX契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が料金回収会社に提供すること。
(2)料金回収会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、料金回収会社から当社へその旨の通知を受けること。
3 第1項の場合において、当社及び料金回収会社は、Broad WiMAX契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
第43条 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、料金回収会社から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。 2 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社および料金回収会社は、Broad WiMAX契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
第43条の2 当社及び料金回収会社は、当社又は料金回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。ただし、ホームページ、または電子メールにて利用料金の確認ができる状態をつくるものとします。
第44条 Broad WiMAX契約者は、通常料金契約に係る料金等の支払いについて、あらかじめ別記6に規定する支払方法のいずれかを指定していただきます。
2 Broad WiMAX契約者は、通常料金契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。
3 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
6 Broad WiMAX契約者は、第42条(債権の譲渡)の規定により譲渡した債権について、料金回収会社が前5項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第45条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、Broad WiMAX契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第46条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
2 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第47条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、Broad WiMAX契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び料金回収会社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)Broad WiMAX契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)Broad WiMAX契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)Broad WiMAX契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)Broad WiMAX契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)Broad WiMAX契約者の所在が不明であるとき。
(6)Broad WiMAX契約者が預託金を預け入れないとき。
(7)その他Broad WiMAX契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 Broad WiMAX契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにBroad WiMAXサービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第48条 Broad WiMAX契約者は、次の場合には、Broad WiMAXサービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)会員契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)料金契約の申込みの承諾を受けたとき。
(3)第30条(利用停止)第1項第1号、第2号又は第5号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1料金契約あたり10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その会員契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、Broad WiMAX契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第49条 当社は、料金回収会社が請求した料金その他の債務について、Broad WiMAX契約者が支払期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、そのBroad WiMAX契約者が当社に預託金を預け入れているときは、その債権(その額が預託金よりも大きいときは、預託金と同額分とします。)を料金回収会社から買い戻し、その額に預託金を充当することがあります。
第5節 割増金及び延滞利息第50条 Broad WiMAX契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第51条 Broad WiMAX契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 端数処理第52条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第53条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
第54条 Broad WiMAX契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、Broad WiMAX契約者は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第55条 Broad WiMAX契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
第56条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第57条 当社は、通常料金契約に基づきBroad WiMAXサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線(通常料金契約に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)が全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのBroad WiMAX契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのBroad WiMAXサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
(2)料金表第1表第2(パケット通信料)に規定する料金(その会員契約に係る全ての契約者回線を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月における1通常料金契約当たりの1日平均のパケット通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第41条(基本使用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、Broad WiMAXサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
第58条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、Broad WiMAXサービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、Broad WiMAX契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
3 当社は、利用契約お申し込み受付後、WiMAX機器の発送を即日行いますが、機器の在庫状況、運送事情等によりBroad WiMAX契約者への機器の到着が遅延する場合場あります。その場合、当社はその間に生じたBroad WiMAX契約者の損害については、その責任を負わないものとします。
第59条 当社は、Broad WiMAX契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第59条の2 Broad WiMAX契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
第60条 Broad WiMAX契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でBroad WiMAXサービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別記4に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 Broad WiMAX契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第61条 Broad WiMAX契約者は、第12条(Broad WiMAX契約者が行う会員契約の解除)、第13条(当社が行う会員契約の解除)又は第15条(会員契約の終了)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記5に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(Broad WiMAX契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第61条の2 Broad WiMAX契約者は、その氏名、住所、電話番号、生年月日並びに締結している料金契約の内容及び契約状況等の情報(提携事業者が当社と提携して行う割引等の適用又は案内等に必要なものに限ります。)を当社が提携事業者へ通知することにあらかじめ同意するものとします。
第62条 当社は、Broad WiMAX契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(Broad WiMAX契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、Broad WiMAXサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第62条の2 WiMAX2+サービスを利用しているBroad WiMAX契約者は、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「Wi-Fi提携事業者」といいます。)が公衆無線LANサービス契約約款に基づきBroad WiMAX契約者へ提供する「au Wi-Fi SPOT」の認証において、Wi-Fi提携事業者から当社へそのBroad WiMAX契約者が使用しているUIMカードの有効性の確認を求められた場合に、当社がその照会に応じることにあらかじめ同意していただきます。
2 当社は、前項の対応に関して生じた損害については、その理由の如何にかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
第62条の3 Broad WiMAX契約者は、認定機器(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した無線機器をいいます。)以外の無線機器を契約者回線へ接続して利用することができません。
第63条 Broad WiMAX契約者は、次の場合には、その無線機器を、当社が指定した期日に当社が指定するサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)第24条(WiMAX機器の接続)から第28条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に基づく無線機器の検査を受けるとき。
(2)その他当社が必要と認めるとき。
第64条 この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第65条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
1 適用
基本使用料の適用については、第35条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の適用 | |||||||||
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(1)基本使用料の料金種別の選択 |
ア 基本使用料には、Broad WiMAXサービスの種類に応じて、次の料金種別があります。
(ア)シングルサービスに係るもの
イ Broad WiMAX契約者は、通常料金契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。 |
||||||||
(2)Broad WiMAX 定額使い放題プランの取扱い | ア Broad WiMAX 定額使い放題プラン、Broad WiMAX 定額使い放題プラン2は、その適用を開始した日を含む料金月(イの規定により更新されたものであるときは、その更新月とします。)から起算して24料金月が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。
|
||||||||
(3)Broad WiMAX2プラス 定額使い放題プラン、Broad WiMAX2プラス 定額使い放題プラン2、Broad WiMAX2プラス 定額使い放題プラン2 auスマホ割(2年)の取扱い | ア Broad WiMAX2プラス 定額使い放題プラン、Broad WiMAX2プラス 定額使い放題プラン2、Broad WiMAX2プラス 定額使い放題プラン2 auスマホ割(2年)、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して次表に定める適用月数が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。
イ 当社は、Broad WiMAX2プラス 定額使い放題プラン、Broad WiMAX2プラス 定額使い放題プラン2、Broad WiMAX2プラス 定額使い放題プラン2 auスマホ割(2年)について、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。)の初日に同一の料金種別で更新して適用します。 |
||||||||
(4)WiMAX2+総量規制の緩和措置 | ア 当社は、Broad WiMAX契約者がauスマートバリュー対応プラン(Broad WiMAX2プラス 定額使い放題プラン2 auスマホ割(2年))の適用を受ける契約者回線を指定して提携事業者へauスマートバリューmine(提携事業者がau(WIN)通信サービス契約約款又はau(LTE)通信サービス契約約款の定めにより提供する料金の割引であって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の適用の申込みをし、その承諾を受けた場合は、その承諾日の翌日(その日においてその契約者回線がauスマートバリュー対応プランの適用を受けていないときは、その適用が開始された日とします。)以降、その契約者回線について、ハイスピードモードにおけるWiMAX2+通信に係る情報量を、第33条の2(通信利用の制限)第1項第5号に定める総情報量の集計から除外します。 |
区 分 | 料金額 |
---|---|
税抜額 | |
Broad WiMAX 定額使い放題プラン | 2,856円(税抜) |
Broad WiMAX 定額使い放題プラン2 | 3,695円(税抜) |
Broad WiMAX 定額使い放題プラン3 | 4,076円(税抜) |
区 分 | 料金額 |
---|---|
税抜額 | |
Broad WiMAX2プラス 定額使い放題プラン | 2,856円(税抜) |
Broad WiMAX2プラス 定額使い放題プラン2 | 3,695円(税抜) |
Broad WiMAX2 プラス 定額使い放題プラン au割 | 3,695円(税抜) |
シングルサービス契約解除料
区 分 | 料金額 |
---|---|
税抜額 | |
Broad WiMAX 定額使い放題プランおよびプラン2契約解除料 | 9,142円(税抜) |
Broad WiMAX 定額使い放題プラン3契約解除料 | 18,857円(税抜) |
WiMAX2+サービス契約解除料
区 分 | 料金額 |
---|---|
税抜額 | |
Broad WiMAX2プラス 定額使い放題プラン,プラン2,auスマホ割(2年)契約解除料 (課金開始月の翌日から24ヶ月以内) |
1年目 |
19,000円 (税抜) | |
2年目 | |
14,000円 (税抜) | |
Broad WiMAX2プラス 定額使い放題プラン,プラン2,auスマホ割(2年)契約解除料 (更新月の翌月以降) | 9,500円 (税抜) |
(備考)
定期プランの適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から12料金月経過ごとに1年として取り扱います。
(適用除外要件) ①満了月の末日又は更新月に契約の解除があったとき。
②更新月又はその翌料金月に料金種別の変更があったとき。
区 分 | 料金額 |
---|---|
税抜額 | |
LTEオプション料 | 1,004円(税抜) |
区 分 | 料金額 |
---|---|
税抜額 | |
ユニバーサルサービス料 ユニバーサルサービス料は消費税課税後の端数を切り捨てとします。 |
3円(税抜) |
手続きに関する料金の適用 | ||
---|---|---|
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |
区 分 | 内 容 | |
登録料 | 通常料金契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |
UIMカード再発行手数料 | UIMカードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなUIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |
WiMAX機器登録料 | 通常料金契約に係るWiMAX機器登録の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
区 分 | 単 位 | 料金額 |
---|---|---|
税抜額 | ||
登録料 | 1通常料金契約ごとに | 3,000円(税抜) |
UIMカード再発行手数料 | 1枚ごとに | 2,000円(税抜) |
WiMAX機器登録料 | 1登録ごとに | 100円(税抜) |
再開手数料 | 1登録ごとに | 3,000円(税抜) |
WiMAX機器代金 | 1利用契約ごとに | 別に規定する代金 |
初期費用 | 該当プラン1利用契約ごとに | 18,858円(税抜) |
口座振替手数料 | 初月を除く毎月ごとに発生 ※ 引落しが出来なかった場合も発生いたします。 ※ 振込みが必要な場合、別途費用が発生いたします。 |
200円(税抜) |
区 分 | 料金額 |
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税抜額 | |
督促手数料 | 300円(税抜) |
区 分 | 料金額 |
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工事費 | 別に算定する実費 |
区 分 | 技術基準等 |
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技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
技術的条件 | ― |
料金回収会社 |
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ライフカード株式会社 |
区 分 | 基 準 |
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(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
4 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(14)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(15)その他法令に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
6 Broad WiMAX契約者が指定できる支払方法
会員契約の名義 | Broad WiMAX契約者が指定できる支払方法 |
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個人 | 当社が指定する金融機関等に係る口座振替又はクレジットカード決済 |
法人 | 当社が指定する金融機関等に係る口座振替、クレジットカード決済 |
・KingSoftSecurity/KingSoft MobileSecurity/KingSoftOffice/KingSoftOffice for Android については、以下のキングソフト株式会社の約款に準じます。
http://www.george24.com/pdf/kingsoft_agreement.pdf
・Wi2 300 については、以下の株式会社ワイヤ・&・ワイヤレスの約款に準じます。