脱北者の女性たちを、日本で自分たちが運営するマッサージ店(を装った売春業者)で雇用し、売春をさせていたとして起訴された被告人が、実刑判決を免れた。
ソウル中央地裁刑事14部(イ・ヨンナム裁判長)は、売買春処罰法に定める売買春あっせん罪で起訴された女性(53)に対し、懲役1年、執行猶予2年の判決を言い渡した、と19日発表した。
被告は2008年11月から10年9月まで、東京・上野周辺でマッサージ店2カ所を運営し、脱北者の女性たちに売春をさせていたとして起訴された。
被告はブローカーを通じ、脱北者の女性たちを日本に入国させた後、売春婦として雇用し、マッサージ店の客たちから1時間当たり6000-1万円を受け取っていたことが分かった。
検察の調べで、被告は自分が雇った脱北者の女性たちから、売春で得た金の50%を受け取り、1日に1000円を食費の名目で出させていたことが分かった。