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 厚生労働省は18日、脱法ドラッグに規制対象の物質が含まれる疑いがあれば、販売店に検査を受けるよう命令し、販売を停止させることを決めた。近く実施する。政府は同日、関係閣僚による薬物乱用対策推進会議で緊急対策をまとめた。全国で関係機関が合同で立ち入り検査をし、夏休みに青少年に脱法ドラッグが広がらないよう、啓発活動やパトロールも強化する。

 厚労省は、商品に薬事法で販売を禁じる「指定薬物」の疑いがある段階で、販売店に検査を受けるように命令。検査結果が出るまでの販売を停止させる。結果が出る前に販売した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。

 検査には1商品で数日はかかる。多くの種類の商品だとさらに時間がかかる。検査結果が出る前に販売を停止させる規定を当てはめれば、その間の販売をやめさせられる。これまで適用例はなかったという。

 また、指定薬物への迅速指定や化学合成物質の鑑定態勢の強化や、化学構造の一部が共通する物質を包括的に規制する効果的な運用の検討も進めていく。