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会則第十二条に基づき以下の通り在特会幹事(関西支部)の人事を決定し公知する。在特会会員増木重夫の関西支部長の任を解く。理由:業務執行能力を失ったため。また、決定に付随して関西支部会計の藤岡広之を支部長代行として当面の間、同支部の業務を取りまとめるものとする。上記決定は平成21年4月6日付で効力を発揮する。平成21年4月6日(月) 在特会会長 桜井誠