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【別表第3号(特定有害活動の防止に関する事項)】

イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

a 特定有害活動の防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究のうち、以下に掲げる事項に関するもの(bに掲げるものを除く)

(a) 特定秘密保護法第12条第2項第1号に規定する核兵器、化学製剤、細菌製剤その他の物を輸出し、又は輸入するための活動の防止

(b) 緊急事態への対処に係る部隊の戦術

(c) 重要施設、要人等に対する警戒警備

(d) サイバー攻撃の防止

b 特定有害活動の防止のために外国の政府等と協力して実施する措置又はこれに関する計画若しくは研究のうち、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの

ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報

a 電波情報、画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報(bに掲げるものを除く)

b 外国の政府等から提供された情報(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る)

c a又はbを分析して得られた情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

  ロaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力

ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

  我が国の政府が用いるために作成された暗号(外国の政府等から提供されたものにあっては、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。また、民生用のものを除く)