2014年7月18日00時45分
【別表第2号(外交に関する事項)】
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
a 外国の政府等との交渉又は協力の方針又は内容のうち、以下に掲げる事項に関するもの(bに掲げるものを除く)
(a) 国民の生命及び身体の保護
(b) 領域の保全
(c) 海洋及び上空等における権益の確保
(d) 国際社会の平和と安全の確保(我が国及び国民の安全に重大な影響を与えるものに限る。また、(a)から(c)までに掲げるものを除く)
b 外国の政府等との協力の方針又は内容のうち、当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第1号イ若しくはニ、第3号イ又は第4号イに掲げるものを除く)
a 我が国が実施する以下の措置の方針(bに掲げるものを除く)
(a) 外国人の本邦への入国の禁止若しくは制限又は邦人の外国への渡航の自粛の要請
(b) 貨物の輸出若しくは輸入の禁止又は制限
(c) 資産の移転の禁止又は制限
(d) 航空機の乗り入れ若しくは船舶の入港の禁止又は制限
(e) (b)の貨物を積載した船舶の検査
(f) 外国の政府等に対して我が国が講ずる外交上の措置(我が国及び国民の安全に重大な影響を与えるものに限る。また、(a)から(e)までに掲げるものを除く)
b 領域の保全のために我が国の政府が講ずる措置又はその方針
ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第1号ロ、第3号ロ又は第4号ロに掲げるものを除く)
a 電波情報、画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報(bに掲げるものを除く)
b 外国の政府等から提供された情報(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る)
c a又はbを分析して得られた情報
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ハaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
我が国の政府が用いるために作成された暗号(外国の政府等から提供されたものにあっては当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。また、民生用のものを除く)
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