DNA父子訴訟:北海道の男性「早く娘に会いたい」
毎日新聞 2014年07月17日 21時50分(最終更新 07月17日 22時08分)
離婚した元夫婦が争った。元妻が結婚中に現夫との子を出産。元妻が、現夫と子との血縁関係は「99.99%」とするDNA型鑑定から、元夫と子との父子関係の取り消しを求め提訴した。1、2審とも鑑定結果を優先し、法律上の父子関係は取り消せると判断した。
<近畿地方のケース>
当事者は別居中の夫婦。夫が単身赴任中に妻が交際相手の子を出産した。DNA型鑑定に加え、交際相手と子との同居の実態があるとして妻が夫を提訴。1、2審とも父子関係は取り消せると判断した。
<四国のケース>
離婚した元夫婦の間の裁判。元妻が産んだ子2人との血縁関係を「0%」とするDNA型鑑定結果を基に、元夫が法律上の父子関係はないとして提訴。1、2審は父子関係は取り消せないとした。