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事件
【DNA型訴訟】「父子とは」立法議論求める意見 僅差で結論
2014.7.17 21:26
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乱用戒める声
意見が割れた背景には、多様化する現代社会の家族の在り方に、民法が追いついていない、という問題意識がある。法廷意見の結論には賛同しつつ、立法的解決の必要性を訴える補足意見も目立った。
桜井龍子裁判官(行政官出身)は、親子関係に関する規定は「国の基本的な枠組みに関する問題」であり、「旧来の規定が社会の実情に沿わなくなっているのであれば、立法政策の問題として検討されるべきだ」とした。
山浦善樹裁判官(弁護士出身)はDNA型鑑定の活用方法にも言及。「DNAは人間の尊厳に係る重要な情報であり、決して乱用してはならない」と戒め、「法解釈で対応できないような新たな規範を作るのであれば、国民の中で十分議論した上で立法をするほかない」とした。
「子に説明を50」
生物学上の父が判明している北海道、関西のケースでは、子は「2人の父」を持つことになる。法律上の父子は互いに扶養義務を負う。父は面会交流などを求める権利を得るほか、子も相続権を持つため、将来、相続トラブルに巻き込まれる可能性もある。
一方、元家裁調査官で家庭問題情報センター事務局長の永田秋夫氏が懸念するのは、子の心理的動揺だ。
永田氏は「子が自分の出生について不安に思わぬよう、同居の親は、子が理解できる範囲できちんと説明すべきだ」と指摘。その際に「『あなたを愛している』というメッセージを伝えることで、子が安心感を持つ」としている。
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