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事件
【DNA型訴訟】「父子とは」立法議論求める意見 僅差で結論
2014.7.17 21:26
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DNA型鑑定技術の向上で、家族の生物学的なつながりが客観的にわかる現代に「父子とは何か」を問うた訴訟は、17日の最高裁判決でも、血縁がない夫と法律上の父子関係を維持することへの賛否が3対2で分かれ、僅差で賛成が上回った。法律上の父子関係の根拠となる「嫡出推定」を定めているのは明治時代から引き継がれた民法の規定だ。判決では立法議論を求める意見も出された。
3対2のインパクト
「血縁関係のある父と生活しているのに、法律上の父は夫であるという状態が継続するのは、自然な状態であろうか」
反対意見を述べたのは金築誠志裁判官。「事案の解決の具体的妥当性は裁判の生命であり、本件のようなケースで一般的、抽象的な法的安定性の維持を優先させることがよいとは思えない」とし、子が生物学上の父と同居している北海道、関西訴訟では、父子関係を取り消すべきだとした。
白木勇裁判官も反対意見で、鑑定技術の進歩は民法制定時に想定できなかった事態で「民法の仕組みと、真実の父子の血縁関係を戸籍にも反映させたいと願う人情を調和させることが必要」と主張した。
いずれも、DNA型鑑定があっても嫡出推定が及ぶことを前提としながら、北海道、関西訴訟は民法規定の例外に当たるとする立場だ。裁判官出身の2氏が反対意見に回ったことを、ある最高裁関係者は「インパクトが大きい」とみる。
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