チャンピオン詐欺?税金の返還請求や告発ができますか?
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自治体が詐欺にあったようなのです。この自治体はアメリカで殿堂入りした総合格闘技の世界四冠王者を名乗る男性にふるさと市民、ふるさと大使という職を委嘱していました。いわば名誉市民、観光大使的な役割を担う仕事です。
市は男性にイベントのゲスト、格闘技のミット打ちなどを含む幼児向け体操教室などの仕事を依頼、約50万円の謝礼を支払いました。しかし男性が世界王者と経歴を詐称していたことが発覚し、ふるさと大使を辞任、ふるさと市民を解任されました。
彼は、市長らに世界王者だと信じ込ませていました。ふるさと市民やふるさと大使の推薦状には世界王者と明記され、大使職などの承認理由となりました。虚偽の経歴を用いて推薦状などの公文書を作成させ、ふるさと市民、ふるさと大使になり、税金を支出させていたのです。市が男性に謝礼等の返還を請求することは可能でしょうか?市や第三者が詐欺罪で告発することは可能でしょうか?
また彼は自治体の仕事だけでなく、子供対象の格闘技教室を開いていました。ここでも保護者や生徒に総合格闘技の世界四冠王者と名乗り、月謝を集めていました。生徒、保護者は世界王者と信じて月謝を収めていました。こういう方法で月謝を集めるのは詐欺罪に該当するでしょうか?
彼はアメリカで試合経験はありません。国内プロレス団体でシナリオ付きの試合を1度しただけ。本物の王者や選手によると実力は素人に毛の生えたようなものだそうですが、自分で買ったベルトを持ち歩き、世界王者として振る舞っていました。
男性は「経歴詐称と受け取られても仕方がない」と詐称を認め、出場試合は総合格闘技の公式試合ではなく、全てマフィアの資金集め目的の総合格闘技とも異なる力自慢コンテストレベルの大会だったと説明。自分はマフィアメンバーで、最初にもらったベルトにworld championと書かれていたから世界王者を名乗ったと、にわかに信じがたい言い訳をしています。
詐欺の疑いがあると感じるし、言い訳が万一事実であれば大変な問題なのでしかるべき機関に調べてもらいたいと考えています。市が対処すればいいのですが、市長がこの男性に選挙応援させるほど可愛がってきたことや、問題化すれば市長の立場も苦しくなるため、問題はないとしてごまかそうとしています。どうすればいいか、ご意見をお聞かせください。漫画みたいな話ですが事実です。
市は、チャンピオンであることから様々の委嘱をしたものであり、チャンピオンでなければ、そのような委嘱はしなかたのでしょうから詐欺行為といえ、取り消して謝礼金の返還請求ができるでしょう。
子供の保護者については、チャンピオンであることが信用した一要素に過ぎず格闘技をきちんと教えて貰えれる人であればよかったという場合もあり得、その場合には詐欺とはならない可能性があります。ただ、通常はチャンピオンであることが重大な意思決定要素だとすると、詐欺といえ、取消ができるでしょう。もっとも、格闘技を教えているのであれば、直ちに全額返還請求できるとは限らないでしょう。
西田先生、ありがとうございます。
自治体の件は、返還請求はできるというご見解ですが、告発はどうでしょうか?税金なので返還されるべきだと思っていますが、自治体は請求する意思がないようで、本人も返すつもりはないようなのです。彼のケースで刑法246条を適用することは可能でしょうか?
格闘技クラスですが、「きちんと教えて貰える人であればよかった」というのは、生徒側がそのように思っていた場合ということでしょうか?その際、「きちんと」というのは、どのように判断されるのでしょうか?素人が教えていても「きちんと格闘技を教えていた」ということになるのでしょうか?
そもそも、まともな格闘技経験や試合などでの実績もない人が教えることが分かっていれば、教わろうという気にはなりにくいと思います。教室自体は経歴詐称が明らかになり、閉鎖されましたが、「総合格闘技世界四冠王者が考案したプログラム」を教えるという宣伝文句で生徒を募集していました。こちらのケースも、人を欺いて財産の処分行為をさせているように思えるのですが、刑法での処罰は難しいでしょうか?こうしたやり方を問題にできる法令はありますでしょうか?
重ねての質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
告発はどうでしょうか?税金なので返還されるべきだと思っていますが、自治体は請求する意思がないようで、本人も返すつもりはないようなのです。彼のケースで刑法246条を適用することは可能でしょうか?
詐欺罪で告発できるように思われます。
「きちんと教えて貰える人であればよかった」というのは、生徒側がそのように思っていた場合ということでしょうか?その際、「きちんと」というのは、どのように判断されるのでしょうか?素人が教えていても「きちんと格闘技を教えていた」ということになるのでしょうか?
一般的に格闘技などを教える場合に取られる練習方法、指導方法などがあると思われます。これらの一般的な基準を満たしていればよいのではないかと考えました。
「総合格闘技世界四冠王者が考案したプログラム」を教えるという宣伝文句で生徒を募集していました。こちらのケースも、人を欺いて財産の処分行為をさせているように思えるのですが、刑法での処罰は難しいでしょうか?こうしたやり方を問題にできる法令はありますでしょうか?
そのようなことまで言われているのであれば、詐欺行為といえる可能性があります。
ありがとうございます。大変参考になりました。また質問させていただくことがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
2014年07月15日 00時41分
みんなの回答
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(質問者)
2014年07月17日 09時00分
(質問者)
2014年07月17日 21時53分
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犯罪・刑事弁護分野が得意な弁護士
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