事件血縁なしでも「父子」 最高裁、1・2審判決覆す 関係取り消し認めない判断+(2/2ページ)(2014.7.17 15:50

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血縁なしでも「父子」 最高裁、1・2審判決覆す 関係取り消し認めない判断

2014.7.17 15:50 (2/2ページ)家族・少子高齢化
父子DNA鑑定訴訟の上告審判決を受け記者の質問に応じる、父子関係が認められた40代の男性(左側黒のスーツ姿)=17日午後、東京都千代田区の最高裁前(栗橋隆悦撮影、一部画像処理しています)

父子DNA鑑定訴訟の上告審判決を受け記者の質問に応じる、父子関係が認められた40代の男性(左側黒のスーツ姿)=17日午後、東京都千代田区の最高裁前(栗橋隆悦撮影、一部画像処理しています)

 1、2審はDNA型鑑定結果などを根拠に父子関係を取り消し、夫側が上告していた。

 四国訴訟は、DNA型鑑定で、婚姻中に生まれた子2人と夫との生物学上の父子関係が「なし」とされた。離婚が成立し、子2人は他のきょうだいや母とともに暮らしているという。

 1審は「子の利益を考えれば法的に確定した父子関係をDNA型鑑定などで覆すことは許されない」として夫側の請求を退け、2審も支持。夫側が上告していた。

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父子DNA鑑定訴訟の上告審判決を受け会見する、旭川家裁管区内に住んでいた元夫婦の父側代理人の小林史人弁護士(右)=17日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ(栗橋隆悦撮影)
父子DNA鑑定訴訟の上告審判決を受け会見する、旭川家裁管区内に住んでいた元夫婦の父側代理人の小林史人弁護士=17日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ(栗橋隆悦撮影)
父子DNA鑑定訴訟の上告審判決が下された最高裁第一小法廷=17日午後、東京都千代田区(栗橋隆悦撮影)

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