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  • 細谷雄一

そもそも、「集団的自衛権」って、何でしょうか?

いままであまり書き込まなかったこのブログも、色々と書きたいことが溢れてきて、この7月になってから続けて投稿をしております。昨年から一年間、集団的自衛権をめぐって大変な対立、論争が繰り広げられるなかで、私自身良く分かっていないことも多いですし、激しい論争に加わるのは小心者の私にはあまり得意ではないので、限られた機会のみで自らの見解を伝えておりました。しかしながら、このブログも多くの方にご覧頂き、また参考になったという有り難いご意見も多く頂き、多少はご覧頂いた方々のご理解を深める上でお役に立っているのかな、と嬉しく感じております。また、街頭での激しいデモとは対照的に、多くの方はより冷静に、バランスがとれたかたちでこの問題を見ておられるという印象があります。

今回の集団的自衛権をめぐる議論が、これほどまでに大きな対立をもたらし、論争となって、国論を二分したのには大きな理由があると考えています。それは、安全保障研究における最も基本的な理解が、共有されていないということです。例えば、私は大学の授業で、「集団安全保障(collective security)」と「集団防衛(collective defense)」の違いを時間をかけて説明しておりますが、このような基礎的な概念でさえも多くの方が混乱して理解しておられることに気がつきました。

考えてみれば、日本の大学では安全保障研究の講義を設置している大学は、きわめて限れています。ハーバード大学のケネディー・スクールや、プリンストン大学のウッドロー・ウィルソン・スクール、あるいはオクスフォードやケンブリッジなどの国際政治専攻のコースであれば、安全保障研究についての数多くの魅力的な講義が用意されていますが、東大にも京大にも、「国際政治学」の講義はありますが、「安全保障研究」の講義はありません。慶應義塾大学の場合には、SFCで神保謙先生がきわめてバランスのとれた安全保障の講義を行っており、また土屋大洋先生も安全保障について優れた授業をされておられ、また法学部では国際政治担当のなかでも赤木完爾先生、添谷芳秀先生、田所昌幸先生、宮岡勲先生、そして私と、国際安全保障学会の会員であり色々な形で授業で安全保障研究に触れております。ですので、SFCや慶應の法学部出身の記者の方や政治家の方は、きわめてバランスのある理解をされております。石破茂自民党幹事長、長島昭久元防衛副大臣、風間直樹元外務大臣政務官など、やはり慶應の法学部出身者の政治家の方々は、安全保障問題にも造詣が深く、適切な判断をされていると感じております。

私が本格的に安全保障研究を始めたのは、バーミンガム大学大学院でStuart Croft教授のSecurity Studiesのコースを履修してからです。クロフト先生は安全保障研究や軍縮研究で世界的に高名で、他方でコリン・グレイ教授、ローレンス・フリードマン教授、マイケル・クラーク教授のようなリアリストの安全保障研究者と比して、よりリベラルな安全保障研究をしておられます。

イギリスで本格的に安全保障研究を始めた際に、私がまず感じたのは、いかに自分が安全保障研究の基礎を知らないか、ということでした。日本の大学では、本格的な安全保障研究の授業を受ける機会はきわめて限られております。ですので、イギリスやアメリカなどの学生と比べて、私の知識ははるかに浅かったのです。そのような危機感から、真剣に数多くの安全保障についてのテキストを読みました。指導教授であったクロフト先生は、Security Studies TodayCritical Reflections on Security and Changeなどの斬新な安全保障研究の著書を次々に刊行して、より柔軟で幅広い視点から、戦略研究にとどまらない新しい安全保障概念を模索しておられ、大変刺激を受けました。

日本でも、国際政治学や安全保障を専門的に学習した優れた記者の方が多くいらっしゃります。例えば朝日新聞ではバーバード大学で国際政治を学んだ船橋洋一さん、アメリカ国防大学やタフツ大学フレッチャースクールで国際政治や安全保障を学んだ加藤洋一さんなど、読売新聞では同じくタフツ大学フレッチャースクールで国際政治を学んだ飯塚恵子さん、防衛大学校大学院で安全保障を学んだ勝股秀通さん、日経新聞ではジョンズホプキンズ大学大学院SAISで学んだ伊奈久喜さん、コロンビア大学やCSISで安全保障を学んだ春原剛さん、ボストン大学で国際政治を学んだ秋田浩之さんなどがおられます。これらの方々は、もちろん細かい点で際はあっても、国際政治認識や、集団的自衛権に関する認識、日米同盟に関する認識など、大きく基礎的な前提を共有しています。

安全保障研究は、一定程度の専門的理解が不可欠です。それは経済学や社会保障、税制なども同様かと思います。ところが、安全保障問題は、安全保障研究を一切学んだことのない憲法学者や、ジャーナリストの方も、大きな声を出して自らの見解を語る。そこで、基礎的な理解の共有がされていないことが、意見の不毛な対立の原因になっていると思います。

たとえば、「集団的自衛権」って、何でしょうか。

反対派の方々が最も頻繁に依拠するのは、1972年の参議院での答弁で内閣法制局が示した、国会提出資料での次のような提議です。

「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるをえない。」

さらには、1981年の次の内閣法制局の答弁が、広く流布されています。

「集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国にたいする武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」

このことを端的に、阪田雅裕元内閣法制局長官は、「「外国に対する武力攻撃の発生」を発動の要件とする他国防衛権にほかならない」と述べています。(阪田雅裕『政府の憲法解釈』有斐閣、2013年、58頁)

「集団的自衛権」とは国際法上の概念、あるいは安全保障研究上の概念ですので、まずは国際法学者の定義はどうなっているか、見てみましょう。

まず、小寺彰、岩沢雄司、森田章夫編『講義国際法』有斐閣、2004年、454頁では、「集団的自衛権に関しては、従来、その法的性質を巡る見解の対立があった。すなわち、それを基本的に「他国の防衛」であるとする見解(援助説)と何らかの意味で「自国の防衛」であるとする見解(「自」衛説)である」と書かれています。現在では、ニカラグア事件判決により、「援助説」一般的とされていますが、「実際には両説の対立は一見したところほど截然としたものではない」とも断っています。つまりは、内閣法制局は、「個別的自衛権」と「他国防衛権」とがあらゆるケースで明確な区別が可能だとして、白黒に分けていますが、国際法上の学説としては、「自衛」の延長として捉える見解も見られていて、必ずしも両者が常に明確に区分できるわけではないとも見られています。イギリスの元駐日大使も、やはり、イギリス政府としては必ずしも個別的自衛権と集団的自衛権に明確な境界線があるとはみなしていない、と昨年の『中央公論』のインタビューで応えていました。

だとすれば、「個別的自衛権」は「合憲」で、「集団的自衛権」は「違憲」と明確に分断しようとする内閣法制局の見解は、国際法の一般的理解とはずれがあるように思えます。

また、酒井啓亘、寺谷広司、西村弓、濱本正太郎『国際法』有斐閣、2011年、538頁では、上記とも重複しますが、「集団的自衛権の法的性格について、①自国の実体的権利の侵害を前提とする個別的自衛権の共同行使による共同防衛、②攻撃を受けた他国を武力で支援する当該他国の権利の防衛、③他国に関わる自国の重大な法益の侵害の防衛という三つの考え方が主張されてきた」と述べています。やはり②の立場がニカラグア事件判決での基本的に見解ということになりますが、ここでは「①の意義が全く失われるわけではない」として、「自国の防衛」や「自国の重大な利益」という観点の意義を指摘しています。

つまりは、集団的自衛権は、純粋な「他国防衛権」ではなく、「自国の防衛」や「自国の重大な利益」の防衛もまた含まれていると理解するのが、妥当であろうと思います。今回の安倍政権の閣議決定も、「自国の防衛」や「自国の重大な利益」の防衛の延長線上に、合憲的な集団的自衛権行使の要件を位置づけているので、ある程度穏当な判断かと思います。

それでは、国際的にはどのように集団的自衛権は位置づけられているのでしょうか。実は、英語圏の国際法のテキストでは、集団的自衛権の定義はあまりなされていません。「自衛(Self-Defence)」の項目で、それを行使する際に「個別的および集団的」になされうるという指摘にとどまっています。

例えば、Vaughan Low, International Law, Oxford University Press, 2007では、"Self-defence may be exercised individually or collectively”とシンプルに書かれており、「自衛権の共同行使」という側面が強く出ています。

また、James Crawford, Brownlie's Principles of Public International Law, 8th edition, Oxford University Press, 2008では、"Article 51 reserves the 'inherent' right of individual or collective self-defence 'if armed attack occurs against a Member of the United Nations'. In Nicaragua it was recognized that this formulation refers to pre-existing customary law."と書かれています。つまりは、「自衛権」という国際法上の概念を行使するかたちとして、個別的な場合もあれば、集団的な場合もある、という理解です。ニカラグア事件のICJ判決によって、集団的自衛権の濫用を防ぐためにも、それを行使するための厳しい3条件を明示しました。ですので、日本が国際法を遵守する国家であるとすれば、現在多くの反対派の方が議論するような「侵略戦争」のような事態に日本が集団的自衛権の行使により戦争に巻き込まれるというのは、あまりにも現実離れした、国際法の前提を無視した議論といわねばなりません。個別的自衛権以上に、集団的自衛権を行使する際には、濫用を防ぐための慎重な行使のための規準が存在するのです。

前の投稿でも触れた、Christine Gray, International Law and the Use of Force, 3rd edition, Oxford University Press, 2008, pp.189-191ではきわめて重要な点に言及しています。つまり、集団的自衛権については、学説上二つの陣営に分かれており、片方の論者は「集団的自衛は、犠牲者となるような小国を、圧力から守るための価値のある手段とみなして」おり、他方の論者は「それを世界平和への脅威とみなしている」のです。つまりは、集団的自衛は、「抑止や警告」として、事前に集団的自衛権行使の可能性を示唆することで、侵略行動を阻止するための重要な手段となることもあれば、それを口実に大国が小国へと侵略する口実となることもあるのです。反対派が批判しているのは、後者のようになることであって、賛成派が擁護しているのは前者のように用いることです。集団的自衛権が行使可能となれば、それが「抑止や警告」の効果を持ち、日米同盟が強化されて、さらに東アジアでの日米同盟のプレゼンスが強化されて、中国が東シナ海や南シナ海で膨張主義的に他国の領土を侵犯し、併合しようとする行動を事前に阻止できるのです。

後者のような、アメリカによる集団的自衛権の濫用によって日本が戦争に巻き込まれることを懸念する反対派の方々は、ベトナム戦争などを例としてあげます。しかしながら、大きな問題は、1986年のニカラグア事件のICJ判決によって、厳しい手続き的要件が明示されて、それ以後にはそれらを明瞭に無視するような集団的自衛権の濫用がきわめて難しくなった、ということです。集団的自衛権行使の際の手続き要件として、ICJは三つの要件を提示しています。援助の要請、必要性、均衡性です。被侵略国から明示的な援助の要請がなければ、集団的自衛権は行使できません。また、たとえばアメリカ一国で十分に自国を防衛できて、日本が集団的自衛権を行使するための必要性が欠けていれば、行使はできません。さらには、相手の侵略攻撃に対する均衡性をもった自衛権行使しか認められていませんので、一方的な侵略行動のような武力行使は容認されません。

日本国内では、「歯止めがない」という議論が繰り返しなされていますが、そのような主張をする方は、おそらくはニカラグア事件判決以後、国際社会では集団的自衛権の濫用を防ぐための厳しい要件が課されているという国際法上の新しい展開を、十分に認知していないのかもしれません。日本は世界のなかでも、国際法をきわめて厳格に遵守する国として知られており、外務省国際法局も日本の行動が国際法上の違法行為にならないように慎重に検討を重ねています。そのような国際法上の常識を無視して、「日本が戦争ができる国になる」と叫ぶのは、あまりにも不勉強ではないでしょうか。もちろんそれでも常に、自衛権は濫用される恐れがあります。ただし、その場合の濫用とは、集団的自衛権ばかりではなく、個別的自衛権も同様です。そもそも、日本が戦前に日中戦争や太平洋戦争を開戦したのは、集団的自衛権によってではなりません。「自存自衛」、いわば個別的自衛権の濫用によって、開戦事由を説明しようとしたのではないでしょうか。なぜ、集団的自衛権ばかりに焦点が当てられるのか。個別的自衛権の濫用の危険性は指摘されないのか。これも奇妙な論理です。

ちなみに、よく、「集団的自衛権」とは、「新しい概念」として論じられます。阪田元長官も、「このように個別的自衛権が国際法上も長い伝統を有する概念であるのに対して、集団的自衛権は、国連憲章に現れるまで、国際慣習法上の権利としては論じられたことがないものであった」と論じています。しかし、国際法では国連憲章以前にも、たとえ集団的自衛権という言葉を用いずとも、そのような概念が議論され、実践されてきたと理解されることが多いように思います。この点は森肇志『自衛権の基層』(東京大学出版会)でも詳しく書かれています。おそらく、阪田元長官は、慣習法上の集団的自衛権と国連憲章51条の集団的自衛権の違いを、明確には意識していないのかもしれません。国際法学者のなかでは、1925年のロカルノ条約も集団的自衛権の前例として参照されることがあります。国連憲章上の自衛権と一般国際法上の自衛権とで、この二つの場合での発動要件が異なるということが、内閣法制局の憲法解釈では視野から外れています。この点は、村瀬信也「国連憲章と一般国際法上の自衛権」村瀬信也編『自衛権の現代的展開』東信堂、2007年という画期的な論文で、詳細に検討されています。

村瀬教授は、国際法における一般的理解と、日本の内閣法制局の独自の解釈との間に大きな乖離があることを問題にしております。この点について、「政府の答弁は、国際関係の変化に対応出来ないまま、内容的にも多くの矛盾を抱えて、既に破綻していると言うほかない。おそらくは政府自身その答弁に大きな不自然さや不合理性を認識しながらも、従前の答弁を修正・変更することは政府の責任追及に発展しかねないため、それを真正面から認めることは難しいと考えてきたようにも想像される」と記しています。(村瀬信也「安全保障に関する国際法と日本法」村瀬信也『国際法論集』信山社、2012年、284頁)。

つまりは、内閣法制局元長官たちは、「従前の答弁を修正・変更することは政府の責任追及に発展しかねないため」に、みずからの責任を逃れるためにも、従来の憲法解釈の変更には猛反対せざるを得なかったといえそうです。あたかも、平和主義を守るという美名の元で行動しているのも、実際には「不自然さや不合理性」に関して、自らが間違っていたことについて「責任を逃れる」ことが重要な理由かのかもしれません。

国際法の理解とともに、安全保障研究の理解も深めることも重要ですね。集団的自衛とは、あくまでも、安全保障上の措置です。
幸い近年日本では、優れた多くの安全保障研究のテキストなどが刊行されています。例えば、信頼できるものとして、防衛大学校安全保障学研究会編『安全保障学入門』新訂第四版(亜紀書房、2011年)、ジョン・ベイリス/ジェームズ・ウィルツ/コリン・グレイ編『戦略論』(勁草書房、2012年)、石津朋之・末永聡・塚本勝也編『戦略原論』(日本経済新聞社、2010年)などがお勧めです。

日本の戦後の安全保障政策の歴史については、田中明彦『安全保障』(読売新聞社、1997年)や佐道明広『戦後政治と自衛隊』(吉川弘文堂、2006年)、柴田晃芳『冷戦後日本の防衛政策』(北海道大学出版会、2011年)、田村重信編『日本の防衛政策』(内外出版、2012年)、田村重信他編『日本の防衛法制・第二版』(内儀法制、2012年)などが優れています。外国の研究者が日本の安全保障政策をどのように見ているかについては、Michael Green, Japan's Reluctant Realism (Palgrave, 2003), Christopher W. Hughes, Japan's Re-emergence as a 'Normal' Military Power (Routledge, 2004), Christopher W. Hughes, Japan's Remilitarization (Routledge, 2009), Daniel M. Kliman, Japan's Security Strategy in the Post-9/11 World (CSIS, 2006), Andrew Oros, Normalizing Japan (Stanford UP, 2008), リチャード・サミュエルズ『日本防衛の大戦略』(日本経済新聞社、2009年)などがすぐれています。

現在の日本で、集団的自衛権をめぐる議論が毎日新聞に取り上げられることで、多くの方が日本のあるべき安全保障政策について関心を持つということは、とても貴重な機会だと思います。普段は安全保障研究についての文献を読まないような、集団的自衛権に反対する憲法学者の方々や運動家の方々、記者の方々も、これはとても重要なテーマですので、是非とも上記にあげたような国際法のテキストや、日本の安全保障政策についての国内外の優れた専門家による研究を、幅広く読んで頂き、より理解を深めて頂いた上で、ご自身の立場を表明して頂ければ、より建設的な議論ができるのではないでしょうか。少なくとも、「集団的自衛権」という概念が、国際的な水準でどのような国際法上理解されているのかを、日本語や英語のテキストを色々と読み比べて頂いた、さまざまな学説や論争があることを深く理解頂いた上で、日本における集団的自衛権への取り組みを検討頂ければと願っています。

特に新聞記者の方々は、数多くの問題について同時並行的に色々と取材をして、記事を書かないといけないでしょうから、なかなかゆっくりと国際法や安全保障研究のテキストを読んで、勉強する時間はないのかもしれません。だとすれば、上記のような、専門的な勉強をされた安全保障に詳しい記者の方々にご意見を尊重するか、あるいは安全保障の専門家の方々のご意見を尊重されるのも必要かと思います。少なくとも、最低限は自らの頭で考えて、判断できるように、基礎的な日本語と英語の関係書籍を幅広く読んで、専門家の間でどのような議論がなされているかを、ご理解頂くことが不可欠かと思います。

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