「平和主義」の国是はどこへ行くのか。戦後日本の安全保障政策は重大な岐路を迎えた。 安倍晋三内閣は、集団的自衛権の行使が容認されるとする新たな憲法解釈を閣議決定した。年内に行われる日米防衛協力指針(ガイドライン)に新解釈を反映させるため、秋の臨時国会で政府は自衛隊法改正などに乗り出す。 日本が武力攻撃を直接受けなくても、同盟国が攻撃されれば集団的自衛権を行使して共同で防衛行動ができることになる。個別的自衛権による専守防衛に徹するとした従来の政府解釈から大きく踏み出し、不戦と軍備放棄をうたう憲法9条からの逸脱は明らかだ。 本来、集団的自衛権行使の是非は、憲法改正によって問われるべき性質のものだ。それを、国民が手の届かない政府と与党による極めて不十分な協議だけで、改憲に匹敵する解釈変更を閣議で決めるという強引な手法は、憲政史に汚点を残した。「法による支配」を根底から揺るがす政治の横暴に憤りを禁じ得ない。
歯止めなき新3要件
戦後の歴代政権は、現行憲法で発動が許されるのは(1)急迫不正の侵害がある(2)他に適当な手段がない(3)必要最小限度-という3要件を満たす場合に限られるという見解を確立してきた。 これに対し、今回の閣議決定は「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」で国民の生命などが「根底から覆される明白な危険がある場合」は自衛権を発動できるとする新3要件を打ち出した。また、その際の武力行使は「国際法上は集団的自衛権が根拠となる場合がある」と明記した。 従来の政府の立場から大きく転換した危険な解釈である。安倍首相は記者会見で「自衛隊が湾岸やイラクのような戦争に参加することは今後も決してない」と言い切ったが、歯止めはどこにもない。「自衛」を理由に自衛隊が同盟国を助けるために海外で戦うことになれば、9条は空洞化する。 すでに、武力行使を伴う国連の集団安全保障措置への参加について、政府側の説明に矛盾が生じている。公明党の反対に配慮して安倍首相は明確に否定したのに、政府の想定問答は新3要件を満たせば許容するとする。こんな矛盾を放置したままの閣議決定を容認する訳にはいかない。 自民、公明両党の与党協議に際し、政府は邦人を乗せた米艦の防護など許容されるべき15の具体例を示したが、議論が尽くされたとは言えない。自民はもとより、「平和の党」を掲げながら安倍首相の強硬姿勢に抵抗できなかった公明の責任は極めて重い。
安保条約の変質招く
集団的自衛権にこだわる理由について安倍首相は、日米安全保障条約で米国が日本の防衛義務を負う一方、日本には米国を守る義務がないことを挙げ「米国民の理解を得られない」とした。しかし、日本が提供する基地と巨額の「思いやり予算」は、米国にとっても不可欠だ。現行の日米安保が片務的という見方は当たらない。 集団的自衛権が行使できることで、日米同盟は北大西洋条約機構(NATO)や、かつての共産圏のワルシャワ条約機構のような本格的な軍事同盟に変質することになる。その危うさは、集団的自衛権を大義名分とした過去の軍事介入を振り返れば明らかだ。 南ベトナム政府の要請で米国が介入したベトナム戦争(1965年)、「プラハの春」を終わらせた旧ソ連と東欧軍によるチェコ介入(68年)、旧ソ連によるアフガニスタン侵攻(79年)、9・11テロに報復するアフガニスタン戦争(2001年)などだ。 アフガニスタンには米国以外に約50カ国が派兵し、死者は千人を超える。もし自衛隊が派遣されていたら、日本の若者が血を流したであろうことは想像に難くない。
「巻き込まれ」現実に
石破茂自民幹事長は「集団的自衛権は権利であって、義務ではない」と、米国の戦争に自動的に巻き込まれる懸念を否定する。そうだろうか。これまでなら米国の支援要請を憲法上の制約を理由に断れた。しかし、集団的自衛権を行使できるのに断れば、日米の信頼関係は崩れ、同盟は機能しない。今回の閣議決定は「米国に巻き込まれない」という選択肢を日本自ら放棄したに等しいと言えよう。 東アジアでは、海洋進出を図る中国と、アジア重視戦略に切り替えた米国の対立構図が顕著になっている。尖閣諸島で対立する中国を念頭に安倍首相は、集団的自衛権によって「万一を起こさせない抑止力が高まる」と主張するが、むしろ中国と日米との緊張を高め、危機をあおる恐れが強い。 政府による際限のない憲法解釈の拡大に歯止めをかけねばならない。正念場は秋の臨時国会だ。今回の閣議決定を受け、政府は集団的自衛権を制度化するための一連の法改正を提案する。 与野党の区別なく、平和を求める全ての国会議員の奮起を求めたい。自衛権が行使できる範囲を明確化し、際限なき解釈拡大を食い止めねばならない。自衛隊法などの改正案が憲法に抵触する疑いがあれば、可決してはならない。
[京都新聞 2014年07月02日掲載] |