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保釈、書記官ミスで3日遅れ 大阪地裁が謝罪

産経新聞 7月15日(火)15時25分配信

 大阪府内で5月に覚せい剤取締法違反(所持)罪で逮捕、起訴された男性被告(43)が、保釈金を納付したのに、大阪地裁の書記官のミスで大阪地検に伝達されず、3日遅れて保釈されていたことが15日、分かった。地裁は被告と弁護人にそれぞれ謝罪した。地裁は同日、被告に有罪判決を言い渡した。

 地裁によると、被告は6月12日に保釈を認める決定を受け、翌13日に保釈金の一部を納付し、残額の支払いを約束する保証書を公判の担当部に提出。しかし、担当部の書記官が別の部署への連絡を怠って保証書を放置したため、保釈を指揮する地検にも納付の事実が伝わらなかったという。

 通常なら保釈金の納付から数時間後に釈放されるのに、3日たっても釈放されないことを不審に思った弁護人が16日に地裁に問い合わせて判明。被告は同日保釈された。地裁はミスを公表しなかった理由について「プライバシーを考慮した」と釈明。小佐田潔所長は「再発防止に努めたい」としている。

最終更新:7月15日(火)15時51分

産経新聞

 

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