| 聴覚障害がある人の運転免許 |
|
| 平成24年4月1日から聴覚障害がある人(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない人)が運転できる自動車などの種類が、次のとおり拡大されました。 |
|
運転できる自動車などの種類の拡大

| ※ |
普通自動車の運転には、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を取り付けることと聴覚障害者標識を表示することが条件となります。 |
|
|
|
| 普通乗用車の他、普通貨物自動車を運転するときには、前と後ろの定められた位置に、聴覚障害者標識の表示が必要になります。 |
|
小型特殊自動車、原動機付自転車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車を運転するときは不要です。 |

|
|
| ※ |
特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)とは、後方及び運転席の反対側の斜め後方を運転席から容易に確認することができる後写鏡です。 |
|
| |
| 普通自動車(乗用・貨物)への特定後写鏡の取付けについて |
| 普通乗用車に取り付けた特定後写鏡(ワイドミラー)の例 |
 |
普通貨物車に取り付た特定後写鏡(補助ミラー)の例 |
 |
|
|
| 原動機付自転車、自動二輪車などを運転される人へ |
| 小型特殊自動車、原動機付自転車、普通自動二輪車及び大型自動二輪車を運転するときは、特定後写鏡及び聴覚障害者標識を付ける必要はありません。 |
バックミラーで見える範囲は限られています。
進路変更などをするときは、必ず後方の安全を自分の目で確認しましょう。 |
|
 |
| 聴覚障害者標識の表示義務と幅寄せなどの禁止 |
|
|
 |
聴覚障害者が運転する際に、聴覚障害者標識の表示を義務付け |
|
聴覚障害者標識を表示しなかった場合 |
|
|
○ |
2万円以下の罰金 |
|
|
○ |
反則金4000円 |
|
|
○ |
基礎点数1点 |
|
| 聴覚障害者標識を表示した車に対する幅寄せ・割込みの禁止 |
|
幅寄せ・割込みをした場合 |
|
|
○ |
5万円以下の罰金 |
|
|
○ |
反則金6000円(普通車) |
| 聴覚障害者標識 |
|
|
○ |
基礎点数1点 |
|
|
| 聴覚障害者標識を表示した自動車に対する配慮 |
次のような場面で、「聴覚障害者標識」を表示した自動車を発見したときは、警音器を鳴らしても相手が危険を認知できない可能性がありますので、漫然と運転をしないで、必要に応じて徐行や減速などをしましょう。
| 周囲の運転者が特に留意すべき運転場面 |
| 1 |
「警笛鳴らせ」の標識が設置されている、山地部の道路や見通しのきかない交差点、曲がり角など |
 |
|
「警笛鳴らせ」の標識がある場所や、「警笛区間」の区間内で見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときに、警音器を鳴らしても、対向するあなたの車の存在を認知できないため、発見が遅れる可能性があります。 |
|
|
|
| 2 |
脇道からの前進又は後退して大きな道路に入ろうとしている自動車 |
 |
|
脇道から前進または後退して大きな道路に入ろうとしているときに、警音器を鳴らしても、あなたの車の存在を認知できないため、そのまま進行を続ける可能性があります。 |
| 3 |
進路変更しようとしている自動車 |
|
前方を走行中の自動車が進路変更しようとしているときに、警音器を鳴らしても、あなたの車の存在を認知できないため、そのまま進路変更を続ける可能性があります。 |
|
 |
|
|
|