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鹿児島の大崎事件 元被告の女性に再審認めない決定7月15日 11時11分
35年前、鹿児島県大崎町で義理の弟を殺害したとして、殺人などの罪で服役した元被告の女性について、福岡高等裁判所宮崎支部は再審・裁判のやり直しを認めない決定を出しました。
昭和54年10月、鹿児島県大崎町で、当時42歳だった義理の弟の首を絞めて殺害したとして、殺人などの罪で懲役10年の刑が確定し、服役を終えた元被告の原口アヤ子さん(87)は、無実を訴えて再審・裁判のやり直しを求めていました。
平成14年に鹿児島地方裁判所は、共犯とされる元夫などの供述に矛盾点が多いなどどして再審を認めましたが、その後、高裁が決定を取り消し、最高裁も申し立てを退けたため、弁護団は4年前、2度目の再審請求を行い、福岡高等裁判所宮崎支部で去年から審理が行われました。
今回の審理では、取り調べの際に共犯者の供述を書き取った警察官のメモなど200点余りの証拠が検察から初めて開示され、弁護団は「開示された証拠などで共犯者の供述の矛盾点が明らかになった」と主張したのに対して、検察は再審を認めるべきでないと主張してきました。
これについて、福岡高等裁判所宮崎支部はさきほど再審を認めない決定を出しました。
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