『袴田事件』に関する再審請求が認められた件でメディアがにぎわう中、同じく死刑判決が出ていて再審請求が進行中であった『飯塚事件』について、福岡地裁が請求の棄却を決定しました。
この事件についてはすでに死刑が執行されていることもあるし、別事件を比較することなどはもちろんできないしするつもりもないのですが、どちらもDNA鑑定がキーとなっている部分で、判断がどうなるかと注目されていました。
で、福岡地裁の判断は、「当時“久間三千年元死刑囚が犯人であることについては合理的な疑いを超えて認定できる”とされたことについて、合理的な疑いは生じない」というものでした。
この事件、詳細をいろいろと調べてみると、どうやら物的証拠としては犯人の特定に至らず、状況証拠を積み重ねての立証となったようで、その中でDNA鑑定がキーになっているというところが、“お??”なところでした。
で、DNA鑑定に必要な血痕等の試料が再鑑定に不十分なほど試料が採取されてしまっていたために再鑑定ができず、再審請求の審理の中で鑑定当時の画像のネガを解析したところ、真犯人のものである可能性があるものが見つかっていたそうで・・・・・・。
まぁ、僕は司法の判断についてどうこうとは言わないのですが、DNA鑑定結果について「再鑑定が行われておらず、元死刑囚のものと一致しないことが明らかになったわけではなく、一致する可能性もある」としているんですね。ここが大きいなと、思うんです。
もちろん、状況証拠が相当に揃っていて有罪に問えないというのはおかしいと思うのですが、物的証拠であるDNAの鑑定結果が真犯人の可能性を示していることについて、それが犯人であることへの“合理的な疑い”にならないということは、結構な判断な気がします。
警察・検察側は犯行を立証するための証拠を集めるものの否定する証拠についてはあまりに消極的である、被告・弁護側は何気ない言動に理由付けをしたり反証または否認するに足りる物証を自ら集めなくてはいけない、場合によっては今回のDNA再鑑定のように警察・検察の残したわずかな要素から反証しなくてはならないがそれは警察・検察の要素の残し方に大きく左右される、それらが前提として裁判資料となる、罪状を認めれば裁判は速やかに進行するが否認する場合は極端に長期化する。
僕が思うのは、警察・検察の捜査段階で“物的・状況的に見て確からしい人”を逮捕・起訴する傾向って大きいでしょうが、それって“物的・状況的に見て犯人であることを疑いようがない人”なのかどうなのかということ。今回の場合、再鑑定のための試料が残っていて再鑑定が行われれば真実は明らかになっただろうと思うのですが、それができないほどに試料が採取されてしまった後であったがために“真実らしい”ことで判断がなされているんですよね。そして、異なるDNA型が検出されていてもそれを誤差としてしまう。警察・検察、被告・弁護人、司法・裁判官がそれぞれの役割の範囲で仕事をしているということなのでしょうが、TVで描かれるようにそれぞれが“真実を追求する”ことって、現実には難しいのかしら・・・・・・。