Marschieren ~keep marching foward!!~

Marching Coordinator の 'twikk' による、つれづれ日記。


テーマ:
『行政書士』の勉強をしていると、当然憲法についても触れます。

『日本国憲法』は、“国家統治の基本法”であって、人権保障と権力分立を定めた“立憲的規範”です。そして、人権保障規範であって、これに反する立法や行政は無効とされることによって、僕らの人権を実質的に保障しています。この点が、最高法規と言われる所以であり、改正要件のハードルが高い硬性憲法であるからこそ、最高法規性が維持されます。

その改正要件を定めた憲法96条1項には、こうあります。
「この憲法の改正には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」と。

さて、明日は参議院選挙ですが・・・・・・。

昨今の国会では、憲法改正へと向けた動きが盛んになっていますよね。しかも、改正要件を定めた憲法96条の改正を真っ先にしてしまおうという考えが幅を持ってきています。そういう人々の考えは、発議要件の3分の2以上というハードルを過半数にまで下げようということ。

これについては、僕は、疑問すら感じます。いや、明確に反対です!!


憲法改正については、無限界説と限界説との争いがあり、無限界説は「96条の手続きに従いさえすれば、いかなる改正もできる」とするもので、限界説は「国民が自らの権利を制限するような改正に同意するはずがなく、国民投票の時点で改正には限界がある」とするもの。

無限界説では、熱狂的な国民の指示を得た独裁者が国民の権利を奪うような改正さえも成してしまう危険性があります。限界説では、憲法の同一性を損なうような本質的部分(国民主権・人権尊重主義・平和主義・憲法改正規定)の変更はできないと考えられています。

また、僕の使用しているテキストには、限界説の立場で憲法前文を捉えた際、「憲法の基本原理を示す前文の趣旨が憲法改正に法的な限界があるということを確認するものであり、憲法96条自体を改正することも国民主権に反し許されないとされている」と書かれています。

僕自身は、国民投票という形で国民が自ら判断する機会があるので、「最終的に国民が望まないものは淘汰される」と、限界説に近い考え方を持っています。

が、その前提として、改正によって立法府である国会や議院内閣制による政府内閣が一体何を見定めているかが、国民に対し明確に公示される必要があります。そうでなくては、判断材料が乏しいとしか言えません。

ところが、国会議員は、利権確保を優先して選挙でも不都合な話を徹底して隠そうとする。今回の選挙でも、政策が争点にならず、ねじれ解消か否かが一番の注目を集めています。

アホくさいでしょ?


そもそも、国会議員が全て国民の意思や利に資するために行動していれば、3分の2以上というハードルは決して高くないはずです。必要とする改正は、簡単に国民の支持を得るでしょう。逆に言えば、国会議員の3分の2以上の賛成すらを得られない改正案が、国民に受け入れられるはずがないと思います。

それを過半数という法律と同等のレベルに下げるというとは、発議要件の緩和ではなく軟化であって、憲法の最高規範性の低下ではないかという疑問すら感じます。


ということで、まぁ、最終的には国民投票の時点で淘汰される案件だとは思いますが、僕は憲法96条の改正については反対です♪

それに、安全保障やその他の件についても、憲法を改正せずとも対処できることは確実にあるんですよ!!
いいね!した人  |  コメント(0)
PR
同じテーマ 「Daily」 の記事

[PR]気になるキーワード