捜査や裁判の見直しを検討してきた法相の諮問機関、法制審議会の特別部会が答申案をまとめた。取り調べの録音・録画(可視化)の義務付けや、「司法取引」の導入などを盛り込んでいる。これをもとに、法務省は来年の通常国会に関連法案を提出する考えだ。
可視化や司法取引が初めて、法律で規定されることになる。日本の刑事司法の歴史に残る出来事といっていい。3年にわたる議論を経て、とりまとめにこぎつけた部会の努力を評価したい。
だが答申案の中身については、多くの課題を指摘できる。特に最大の焦点だった可視化については、対象とする事件の範囲が狭すぎ、踏み込みが足りないままの幕引きとなってしまった。
答申案が示す範囲は、殺人や放火など裁判員裁判の対象となる事件と検察が独自に捜査する事件に、限られた。刑事裁判となる事件全体の2~3%にすぎない。
これでは、パソコンの遠隔操作で4人が誤認逮捕され、2人が「自白」した事件や、冤罪(えんざい)が問題になった痴漢事件などは対象から外れてしまう。
密室の取調室で起きる強要や誘導をなくすことが、特別部会設置の原点であったはずだ。今後予定される法律の作成や国会審議の過程でいま一度検討を加え、よりよい刑事司法になるよう、さらに努力を続けていく必要がある。
可視化について検察、警察は、弊害にこだわり続けるべきではない。ビデオカメラが作動するなかでの新しい取り調べの手法や技術を積極的に磨いてほしい。
取り調べが正しく行われ、供述が信用できることの証明はもちろん、容疑者・被告の不自然な態度を記録することで、裁判での立証に役立てていけるはずだ。
容疑を認めるまで釈放されにくい「人質司法」については、明確な対策が示されなかった。詳細な検証作業などもなされておらず、大きな問題として残った。
自白に頼らない立証の手段である司法取引と、通信傍受の対象の拡大は、適切に用いれば組織的な犯罪や経済犯罪などで捜査の有力な武器となる。
ただ、かえって冤罪を生んでしまうようなことになれば、司法取引は安易な「取引」に堕し、通信傍受は「盗聴」と呼ばれる。緻密に制度を作る必要がある。新たな捜査手法は検察や警察への信頼があって初めて受け入れられる。
司法取引