ある仕事を外注として受注したのですが、源泉が引かれおりますが、何度言っても、源泉徴収票を発行してくれません。
こちらは強制力はないのでしょうか?
また、これが無くとも、税務署に申告は出来るのでしょうか?
源泉徴収票は雇用されて給与を受け取った人のためのものよ。
あなたは外注として報酬を受け取ったのだから請求すべきは支払調書よ。
でもね。支払調書発行の義務はないの。だから相手の会社には何の責も問えないのよ。
請求書/通帳の控えなどをそろえておいて帳簿上も問題なければ税務署だってちゃんと処理してくれるわ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413137559
2014/07/14 18:05:44を見ると、何かしらの収入を得たもののが対象のため
発注者に源泉という名目で引かれていても、外注の場合は、支払調書なんですかね。
そうよ。
2014/07/14 20:16:36相手に発行義務はないのだけど支払調書のことは知らないだけかもしれないから支払調書をだせるかきいてみれば?
フォームを載せておくわね。
支払調書