カチュア
「あななたち本気なの? やつらは、我々の倍はいるのよ!」
元ネオ・ウォルスタ解放同盟のペイトン
「では、どうしろと言うのだ!このまま黙って待ってるつもりか?」
思い通りにいかないのが世の中なんて割り切りたくないから
目次
1.年齢判断基準
2.異なる価値観は認めない
3.単純所持禁止の危険
4.売り手の視点
5.性の自己決定権
6.メディアの影響
順番に読んでいくと、児ポ禁問題が一通りわかるようになっているはずです。
檄文
児童ポルノ禁止法という名前くらいは耳にしたことがあると思う。平成11年5月18日に成立したこの法律、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」 という(以下児ポ禁法)。我が国も1994年に「子どもの権利条約」を批准し、児童保護は国際公約のひとつになり、その一環として児童ポルノ規制に関する法律の制定に動き出すこととなる。後の児ポ禁法である。「この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする(同法第1条より)」ために制定された。
この法律の趣旨自体は何ら反対するものではない。児童権利保護は世界の趨勢であり、現実に性的搾取及び性的虐待を受けている児童がいるという事実がある限り、それを未然に防止する為にこのような法律を制定するのは立法の務めである。ここで重要なのは、この法律の目的とは児童ポルノの是非ではなく、児童ポルノにおける児童の性的虐待及び性的搾取を防止することであるということだ。それは第1条(目的)の「児童の権利の擁護に資することを目的とする」という記述からも明らかである。しかし、児ポ禁推進論者は児ポ禁法の更なる拡張を虎視眈々と狙っている。そして、それは国民の基本的人権も脅かしかねない、非常に大きな危険を秘めたものなのである。
児ポ禁法制定にむけて(旧)与党(自民、社会、さきがけ)にプロジェクトチームが結成されたのが1997年6月18日。要綱案発表が98年の3月。同年5月には法案が衆議院に提出される。だが、それに対して日本弁護士連合会や日本書籍出版協会などの諸団体、さらには民主党、自民党内からも反対、批判が相次いだ。なぜなら、「自社さ案」は基準が非常に曖昧かつ、拡大適用の危険、即ち表現の自由を侵害する可能性を秘めた内容だったからである。特に批判が大きく、議論の中心となったのは「単純所持禁止」と「絵など創作物の規制」であった。
結局反対の声も大きく、同法案は討議の末修正改善され児ポ禁法は成立した。だが、プロジェクトチーム側はまだ議論の余地はあるとして、「児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」との一文を加えた。つまり、3年後の見なおしが条文に盛り込まれた。1999年の3年後、それは2002年11月であり、まもなく1年を切る。「見直し」とは即ち、前回果たせなかった「絵の規制」「単純所持」などの追加であり、そして、改正派急先鋒であり、児ポ禁法成立に深く関わったのが、現法務大臣森山真弓氏なのである。
児ポ禁改悪は杞憂などではなく、現実に目前に迫った危機なのだ。先日も森山法相が日本ユニセフ協会シンポジウムなどで「この法律はもちろん完ぺきではない。その中でも児童ポルノの『単純所持』が全く触れられていないのは大きな問題。2年後の見直しでは(規制対象に)加えていく努力をしていきたい」と改定への意欲を明らかにしたばかりである。さらに、先ほど発生した黒磯市の幼女誘拐事件も逆風になりかねない状況である。
私は、児童ポルノ禁止法見なおしを1年後に控えた今、人権の名のもとに行われようとしている思想弾圧に対抗すべく、そして精神の自由、思想および良心の自由、内心の自由、なによりこの日本の漫画、アニメ、ゲーム文化を守るべく、ここに闘争の開始を宣言する。
私は立ちあがる。笑顔のファシズムに立ち向かう。これが2001年8月22日の決起宣言である。