平成18年6月9日
金融庁
金融庁では、金融庁訓令「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条各項の決定をするための基準」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(改正の概要については(別紙1)、改正後全文(案)については(別紙2)、新旧対照表については(別紙3)を参照)。
これについて御意見がありましたら、平成18年7月10日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
御意見の送付先
金融庁総務企画局政策課情報公開・個人情報保護室
郵便 : 〒100−8967
東京都千代田区霞が関3−1−1
中央合同庁舎第4号館
ファックス : 03−3506−6267
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局政策課情報公開・個人情報保護室(内線3183、3712)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
金融庁では、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)における開示・不開示の審査基準を規定しているが、情報公開法施行後、5年を経過し、情報公開・個人情報保護審査会の答申が多数蓄積されていること等を踏まえ、審査基準の見直し及び具体化をおこなうもの。
行政機関に所属する職員(補助的業務に従事する非常勤職員を除く。)の職務遂行に含まれる当該職員の氏名については、特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き、公にするものとする。特段の支障の生ずるおそれがある場合とは、以下の場合をいう。
○氏名を公にすることにより、情報公開法第5条第2号から第6号までに掲げる不開示情報を公にすることとなるような場合。
○氏名を公にすることにより、個人の権利利益を害することとなるような場合。
○情報公開法第5条第1号(個人に関する情報)
○情報公開法第5条第2号(法人等に関する情報)
○情報公開法第5条第6号(事務又は事業に関する情報)